精神障害者雇用義務づけへ
朝日の記事から
http://www.asahi.com/politics/update/0305/TKY201303050431.html(精神障害者の雇用義務づけへ 厚労省、法改正案4月提出)
厚生労働省は、精神障害者の雇用を義務づける障害者雇用促進法の改正案を、4月にも国会に提出する方針を固めた。厚労相の諮問機関、労働政策審議会の分科会が5日開かれ、精神障害者の雇用義務づけを提案する意見書案が大筋で了承された。
ということで、その意見書を確認しておきましょう。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002wn3q-att/2r9852000002wn5z.pdf
前の分科会資料ではペンディングになっていたところですが、
(2)精神障害者の取扱い
精神障害者については、平成16年の労働政策審議会障害者雇用分科会意見書において、「将来的にはこれを雇用義務制度の対象とすることが考えられる。」とされ、精神障害者の雇用の促進を図ることを目的に、平成18年4月からは精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の所持者)が実雇用率への算定対象とされた。また、平成20年の法律改正における国会の附帯決議においても、「精神障害者を雇用義務の対象に加えることについて、可能な限り早期に検討を行うこと」とされている。
この間、ハローワークで求職活動を行う精神障害者数が増加する中で、企業において雇用されている精神障害者数も増加しており、雇用環境の更なる整備を図りつつ、精神障害者を雇用義務の対象とすることが求められている。
一方、精神障害者を雇用する上での企業に対する支援策は十分とはいえない状況にあることから、企業が精神障害者の雇用
これらを踏まえると、精神障害者を雇用義務の対象とすることについては、企業が精神障害者の雇用に着実に取り組むことができるよう、十分な準備期間を設けることを前提とした上で、企業に対する更なる支援策の充実を進めつつ、実施することが必要である。
さらに、精神障害者を雇用義務の対象とする場合の対象者の把握・確認方法は、精神障害の特性やプライバシーへの配慮、公正、一律性、事業主の予見可能性の担保等の観点から、精神障害者保健福祉手帳で判断することが適当である。その際、本人の意に反し、手帳の取得が強要されないようにすべきである。
(追記)
「意見書案が大筋で了承された」というのは、朝日の記者のフライングだったようです。
昨日は了承されなかったので、
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002wmw4.html
来週の3月14日に、もう一回分科会を開催することになったようですね。
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またどうせ、公務員は適用除外でしょうか。
雇用対策法
第三十七条 2 第六条から第十条まで及び第五章(第二十七条を除く。)の規定は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。
↑これに、精神障害者条項がまた追加される?
投稿: endou | 2013年3月 6日 (水) 11時56分
連投失礼します。追記お許しください。
あと、
「障害者の雇用の促進等に関する法律」にも・・
雑則○○条 この法律は、国家公務員及び地方公務員には適用しない・・・が入っちゃう、とか。
投稿: endou | 2013年3月 6日 (水) 12時07分
それはありえません。
なぜなら、現障害者雇用促進法は公務員にも適用されているからです。身体障害者についても、知的障害者についても適用されています。
異なるのは、障害者雇用率が若干高めに設定されていることと、雇用率未達成の場合に納付金を支払わなくてもいい点です。
法律の構造からして、身体障害者と知的障害者は義務づけているのに、精神障害者だけを義務から外すことはありえないと思います。
投稿: hamachan | 2013年3月 6日 (水) 20時03分
>法律の構造からして、身体障害者と知的障害者は義務づけているのに、精神障害者だけを義務から外すことはありえないと思います。
そう期待したいところです。「ライシャワー事件」の呪縛から解放されてもよいころだと思います。
この事件を契機に国の施策が「障害者を閉じ込める」方向へ進んだことは誠に残念で、これまで雇用制度も、身体障害者と知的障害者のそれとは異なっていましたから、この機会に、少なくともこれと軌を一つにしてもらいたいものだと思います。
況してや、職場で精神的健康を害する場合も多くあるわけですから。先ず労働現場でもインクルージョンないしインテグレーションを期待します。理想はもちろんノーマライゼーションです。
投稿: endou | 2013年3月 6日 (水) 22時00分