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2013年3月25日 (月)

蒼国来の解雇無効判決

ということで、解雇規制問題が騒がしいときに、何事ぞ、大相撲の蒼国来の解雇訴訟に判決が・・・。

http://www.asahi.com/national/update/0325/TKY201303250222.html(「蒼国来さんは今も幕内力士」 地位認める判決)

大相撲の八百長問題で、日本相撲協会の引退勧告を受け入れず解雇された元幕内・蒼国来さん(29)=中国出身=が、協会を相手に、幕内力士として土俵に復帰することなどを求めた訴訟の判決で、東京地裁は25日、蒼国来さんが現在も幕内力士の地位にあることを認めた。

古久保正人裁判長は、問題となった取組について、「故意による無気力相撲と認めるには十分ではなく、このことを理由とする引退勧告処分は無効だ」と述べた。

蒼国来さん側は、協会の八百長調査や解雇手続きの不当性を主張していた。

非違行為を理由とする解雇において、当該非違行為が認定されないという典型的な事案ですが、そもそも相撲力士は労働者なのかという話はさておき(「解雇」という言葉は、日本相撲協会の規則にある言葉ですが)、根拠のない理由で一方的に契約関係を断ち切ることが許されるのか、という意味では、上記事実認定からすれば当然の結論なのでしょう。

(追記)

控訴断念とのことなので、職場(土俵)復帰ということになるのでしょう。

http://www.asahi.com/national/update/0326/TKY201303250711.html(北の湖理事長、控訴断念の意向 蒼国来さん解雇無効判決)

大相撲の八百長問題で、日本相撲協会からの引退勧告を受け入れずに解雇された元幕内・蒼国来(そうこくらい)さん(29)が、土俵への復帰などを求めた訴訟で、東京地裁が25日、「解雇は無効」と判断し、現在も幕内力士の地位にあると認めた判決を受け、日本相撲協会の北の湖理事長が控訴断念の意向を固めたことが分かった。「判決で認定された事実から、控訴しても逆転勝訴が見込めない。双方の利益にならないのではないか」などと周囲に語った。

協会としての最終判断は、協会の危機管理委員会(委員長・宗像紀夫外部理事)と弁護士の協議を経て理事会で正式に決まる。北の湖理事長は判決直後、「このような結果になった要因はどこにあったのか、危機管理委員会で検証して頂く」とコメントを出したが、その後、周囲に控訴断念の意向を漏らしていた。

力士らの処分が決まった2011年4月の理事会では、当時の放駒理事長ら執行部の処分案に反対していた。

(参考)

http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2007/08/post_c64e.html(力士の労働者性)

http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2007/10/post_fd03.html(時津風親方の労働者性)

http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2007/10/post_bbf0.html(幕下以下は労働者か?)

http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2008/09/post-d31a.html(力士の解雇訴訟)

http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2010/02/post-b776.html(朝青龍と労働法)

http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2010/11/by-916f.html(力士をめぐる労働法 by 水町勇一郎)

http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2011/02/post-4251.html(力士会は労組として八百長の必要性主張を@水谷研次さん)

http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2011/09/post-2ce8.html(力士の労働者性が労働判例に)

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