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« ドーア先生、ベーカム派に!? | トップページ | ヒューマン21EC-Netで1日講演 »

2013年3月 8日 (金)

「医療分野の『雇用の質』向上に向けて」シンポジウムと看護協会の夜勤・交替制勤務ガイドライン

厚生労働省の後援で、「医療分野の『雇用の質』向上に向けて」シンポジウムが開かれるそうです。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002wtic.html

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002wtic-att/2r9852000002wtjt.pdf

医療関係者の労働条件問題がようやくこういうシンポジウムが開かれるようになるまで一般的な認識になってきたということでしょうか。

01そういえば、長らく検討されてきた日本看護協会の『看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン』が、ようやくまとまり、公表されたようです。

http://www.nurse.or.jp/nursing/practice/shuroanzen/guideline/index.html

全文がPDFファイルでアップされているので、是非リンク先で見てください。

http://www.nurse.or.jp/nursing/practice/shuroanzen/guideline/pdf/guideline.pdf

このガイドラインの作成の過程では、私も若干だけですがお手伝いさせていただいた経緯もあります。

こういう形でまとめられたことを喜ぶとともに、是非多くの医療関係者によって活用されることを期待したいと思います。

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コメント

 初めてコメントを書かせていただきます。
 いつも勉強させていただいております。ありがとうございます。
 勤務医です。
 上記のガイドライン、ざっと読ませていただきましたが、「当直」という言葉が使われていますが、これは、この言葉の適切な使用方法なのでしょうか?。
 もう一点、現在でも問題で、今後さらに大きな問題になると思われる訪問看護ステーションの待機(オン・コール)についてガイドラインでは全く触れられていないのですが、どのような経過だったのでしょうか?。
 御教示、よろしくお願いいたします。

読みました。かなりの力作だと思いました。
且つ、現住を憂うことは極力避け(しかし何よりも法的整理や、問題点はちゃんと指摘し、事例も現実的なのだろうと思います)ポジティブに問題解決しようという姿勢は好感が持てます。

あと、昼間に睡眠をとるときの対策など、私のような不定期労働者にはとても参考になります。そういう意味では、全労働者(勤労者)におすすめすべきです。

ただ・・
>当直が許可基準の範囲内の業務である限りにおいては、宿日直の許可を受けることで、労働時間の上限、休日、休憩時間の規定が適用除外されます。従って、当直明けに通常勤務をすることも適法と見なされます。<
・・それはそうなんですけど。これ、何とかならないもんでしょうかねぇ~。

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