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2013年3月29日 (金)

職務限定正社員に関する日経記事

本日の日経5面に「職務限定の正社員 普及へ」という記事が載っています。

職務限定、勤務地限定の無期雇用を普及させるというのは望ましい方向だし、まさに「ジョブ型正社員」であるわけですが、そこに載っている日経新聞作成とおぼしき表がいささか意味不明です。

規制改革会議の資料を見ても、こんな表はないので、多分日経の記者が勝手に作ったんだと思うのですが・・・。

給与水準のところが、「正社員」は「高い」で、「限定正社員」は「正社員の8~9割」って、勝手に人の給料を決めるなよ。

無限定正社員は、どういう仕事をするか決まってないので、潜在的な職務遂行能力に基づく職能給になるわけで、たまたまある仕事をしているときに、同じ仕事をしている限定正社員と比べて高くなるか低くなるかが一義的に決まる訳のものではないでしょう。むしろ、年功制で若い頃は低い無限定正社員は、ベテランの限定正社員より低い方が当たり前でしょう。

もっとひどいのが「解雇」の欄。「正社員」が「しにくい」で、「限定正社員」は「雇用契約に解雇条件を細かく明記」と、まったく間違ったことを平気で書いている。

こういう発想が瀰漫するから、限定正社員を解雇自由化の道具だなどと誤解する人も出てくる。

言うまでもなく、限定正社員であれ、無限定正社員であれ、解雇規制そのものに何の違いもありません。「客観的に合理的でなければ無効よ」ということです。

違うのは、何が客観的に合理的かが、雇用契約の内容によって違いが出てくるというだけで、どういう仕事をするか決まってなくて、どんな仕事でも命じられたらしなくてはいけない人であれば、その仕事がなくなっても配転しなければならないけれども、特定の仕事だけをする約束で、それ以外の仕事を命ずることができない人であれば、やはり配転を命ずるわけには行かないというだけのこと。

雇用契約に書くのは「この仕事だけよ、配転はなしよ」ということであって、解雇条件を細かく書くなどという発想自体、解雇自由脳の悪影響なのでしょう。

同じ解雇規制をあてはめたときに雇用契約の内容から結果に違いが出てくるという話と、そもそも誰かを解雇しやすくしてやろうという話とはまったく違います。

その辺がぐちゃぐちゃになっているのが、この日経記事の表によく現れています。

(追記)

こういう日経脳の典型的な例:

https://twitter.com/tyk97/status/317506557812293632

解雇できない上に、職務が限定(転勤、配置転換がない)では、これ如何に。最強の雇用形態ではないか。

こういう人々は、「客観的に合理的な理由がなければ解雇してはいけない」と「いかなる理由があっても解雇してはいけない」の区別がつかない人々なんでしょうか。

いうまでも日本の法制は、論理学的に同値の表現を用いれば、「客観的に合理的な理由があれば解雇してよろしい」というものであるわけです。

ただ、何が「客観的に合理的」かが、雇用契約の内容によって変わってくる。

会社の命令でいかなる仕事でもしなければならない約束であるなら、たまたまあるときに命じられたある仕事がなくなっても、他の仕事に配転する義務があるし、たまたまあるときに命じられた仕事ができなくても、やれる仕事に回す義務がある。それは、あえていえば法律が要求していないのに、会社が自らの人事権を大きくふるいがたいがためにみずからの責任を大きくしているだけの話。ある仕事がなくなったりできなくなったりしただけでは「客観的に合理的な理由」にならないというだけ。

職務限定正社員であれば、その仕事がなくなったり、その仕事ができなくなれば、「客観的に合理的な理由」になりうるので、「解雇してよろしい」となる可能性が高くなる(もちろん、選定基準や労使協議など他の要件を満たすことは必要)。

こういうもっとも基本的なことからいちいち説明しなければならないというところに、今日の日本の解雇論議の底の浅さが露呈しているわけです。

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コメント

今の解雇議論が空虚な原因は、「客観的」「合理的」この意味すらわからない『ゆとり脳』が多すぎるからでしょう。日経は企業御用達新聞ですから会社の太鼓持ちみたいな記事しか書けません。(と言って他紙や公務員の肩を持つわけでもありませんが)もっと「客観的に合理的な文章」を書いて欲しいものです。
あとなぜhamachanはコメントしなくなってしまったのですか?

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