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2013年2月17日 (日)

グループ経営のリスク@『経営法曹研究会報』

経営法曹会議より『経営法曹研究会報』73号をお送りいただきました。今号の特集は「グループ経営をめぐる経営リスクに関する問題点」で、

1 グループ企業間における出向・転籍に関する問題点

2 グループ企業間における派遣・業務委託に関する問題点

3 集団的労使関係に関する問題点

4 グループ経営における労務管理上のガバナンス

という4つのセッションに分けて、討論がされています。

そのうち、最後のガバナンスの設問がなかなか面白いです。

乙社(子会社)の社長であるAは、特定の社員に対する指示が厳しく、もはや指導・教育の域を超えてパワハラと言える状態に達しております。

(1)乙社(子会社)の取締役、監査役は、どのような対応をとれば良いでしょうか。

(2)甲社(親会社)の通報窓口に対して、「乙社の代表取締役社長Aのパワハラが激しい」旨の通報が届きました。

甲社としてはどのような対応をとれば良いでしょうか。

一応の思考経路

(1)関連

・取締役は、監視・監督義務を負っている。

・取締役会は、代表取締役を解職することができる。

・監査役は、取締役による違法行為がなされ会社に著しい損害が生じる恐れがあるときは、取締役に対して差し止め請求ができる。

(2)関連

・株主は、取締役による違法行為がなされ会社に回復することができない損害が生じる恐れがあるときは、取締役に対して差し止め請求ができる。

・監査役は、その職務を行うため必要があるときは、子会社の業務の調査をすることができる。

・会社は、株主総会決議によりいつでも取締役を解任することができる。

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