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2013年1月 7日 (月)

中国「南方周末」記者がスト突入?

NHKニュースから、

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130107/k10014618221000.html記事書き換え 中国の新聞記者らが異例のスト表明

中国で、政治の民主化などを求めた新聞記事が地元当局によって書き換えられたとされる問題で、新聞社側が6日夜、記事の書き換えはなかったとする声明を出しました。

ところが、この声明に反発した記者たちがストライキを表明し、事態は異例の展開を見せています。

この問題は、中国南部・広東省の新聞、「南方週末」が、今月3日づけの新年号で「中国の夢、立憲政治の夢」と題し、政治の民主化や言論の自由などを求める記事を予定していたところ、地元当局の指示で「自由」や「民主」という言葉をすべて削除され、現状を肯定する内容に大幅に書き換えられたとインターネット上などで指摘されているものです。

これについて、「南方週末」は6日夜、「記事は編集者が共同で執筆したもので噂は事実ではない」と当局による書き換えを否定する声明をインターネット上で出しました。

ところが「南方週末」の記者や編集者およそ20人がこの声明に反発し、「声明は当局からの圧力によるものだ」として、問題の徹底調査を求めてストライキを表明し、事態は異例の展開をみせています。

「南方週末」は官僚の汚職や社会の不正を独自に取材した報道に定評があり、中国国内で最も影響力のある新聞のひとつですが関係者によりますと、ここ数年、当局による締め付けが強まってきていたということです。

そもそも、法制度上スト権の規定がなく、ストライキが合法か非合法かも不明な中国で、これが政治ストかそうでないかなどという議論をすること自体あまり意味がないのかもしれませんが、こういう時期には否応なしに、政治的課題を担わざるを得ないのかしれません。

参考までに、

http://homepage3.nifty.com/hamachan/roukijunpo120925.html(中華人民共和国憲法にストライキ権があった時代)

今回は雑学ネタです。
 ご承知の通り、中華人民共和国憲法には労働基本権は規定されておらず、現実に多発しているストライキの法的根拠もないわけですが、その中国に、かつて憲法上スト権が明記されていた時代があったということをご存知でしょうか。
 なんと無産階級文化大革命の真っ最中であった1975年に制定された中華人民共和国憲法の第28条にはストライキ権が明記されていたのです。
 ただし、それは労働市場で労働力を販売する労働者たちが団結し、団体交渉して自分たちの労働条件を引き上げるための手段たるストライキ権という、労働基本権の文脈ではありませんでした。
 「第28条 公民は言論、通信、出版、集会、結社、デモ、ストライキの権利を有する。」
というもっぱら政治活動の文脈だったのです。
 そして、毛沢東主席の下でいわゆる四人組が権力を握っていた時代であることを考えれば、ここに挙げられた諸行動が、どういう立場からどういうことをする「権利」であったのかは自ずから窺われるところで、つまるところ、「革命委員会」が企業管理者や技術者を「社会主義の敵」として「階級闘争」をふっかける「権利」のことであったわけです。
 そして、毛沢東が死んで、鄧小平が権力を握って、1982年に制定された憲法では、こんな「極左思想の産物」は削除されてしまいました。
 やがて改革開放が進み、社会主義市場経済という名の資本主義化が進み、労働者はもはや国家公務員ではなくいつ首を切られるか分からない契約労働者となり、共産党自身がもはや労働者農民の党ではなく、資本家も大歓迎というふうになっても、かつて極左思想として捨てられたストライキ権というのは未だ法律上は認められた存在ではないのです。

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