集団的労使関係法制の新たな使い道
本日午後1時半より、亜細亜大学現代市民法講座の一環として、「集団的労使関係法制の新たな使い道」というテーマでお話を致します。
http://www.asia-u.ac.jp/hogaku/shiminho.html
かつて労働法の世界では労働組合や団体交渉といった集団的労使関係法制が花形だったが、近年は解雇、非正規労働、労働時間など、個別労働者に関わる問題が中心で、労使関係は見向きもされない。しかし、そういった個別労働問題をきちんと解決するためにも、企業の人事部と企業外部の行政機関や司法機関に頼るだけではなく、集団的労使関係という古い道具を見直してみる必要があるのではないか。労働者代表制や労使協議制といった仕組みも含めて、集団的労使関係法制の新たな使い道について考えてみたい。
拙著『新しい労働社会』の第4章で取り上げたテーマです。
昨日ご紹介した菅野和夫先生の『労働法 第十版』でも、
特に、正規雇用者と非正規雇用者間の公平な処遇体系を実現するためには、非正規雇用者をも包含した企業や職場の集団的話し合いの場をどのように構築するかを、従業員代表法制と労働組合法制の双方にわたって検討すべきと思われる。
と述べられているテーマでもあります。
(追記)
亜細亜大学の広報サイトにさっそく載っています。
http://www.asia-u.ac.jp/official/online/2012/12/post-1398.html
本日、法学部「現代市民法講座」の第3日が開催されました。今年度の開催はこれが最終回です。第1部は、労働政策研究・研修機構 労使関係・労使コミュニケーション部門統括研究員の濱口 桂一郎氏が登壇。「集団的労使関係法制の新たな使い道」 をテーマに講演しました。第2部のテーマは、「交通事故と刑事制裁」。本学法学部の山本高子講師が登壇しました。同講座は、「市民と法」をテーマに、本学教員と学外の専門家が講師を務め、身近な生活にかかわるさまざまな問題を取り上げて講義を行うものです。法学部が主催し、20年以上にわたって開講しているもので、今年度も市民の方が講師の話に熱心に耳を傾ける様子が見られました。
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