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2012年12月30日 (日)

けむくじゃらのおにぎりさんの拙著評

112050118「けむくじゃらのおにぎり」さんが、ツイートで拙著『日本の雇用終了』を評しておられます。

http://twitter.com/yamachan_run/status/285298061171912704

はて、アマゾンで送られてきた「日本の雇用終了」を読むか。

http://twitter.com/yamachan_run/status/285306632768991232

【日本の雇用終了】裁判にまではいかない労働審判・あっせん事例の分析を行った本。冒頭から、「有休を取ったからクビ」などのケース盛りだくさん。いかに自分が恵まれていたか、そしてこれからの戦場との違いに気付かされる本となるだろう。

正確にいえば、労働局のあっせん事案だけで、労働審判はこの研究の対象ではありません。

ついでに、けむくじゃらのおにぎりさんがそのすぐ後に呈している御疑問に法律上のお答えを。

http://twitter.com/yamachan_run/status/285321595810091008

労基署ってお役所に立ち入り調査できるんだろか?

「お役所」の定義によりますが、大まかにいって、地方公務員でも現業は労働基準監督官が監督できるし、しなければならないことになっています。この現業には公立病院も含まれます。

一方、県庁や市役所などのいわゆる官公署と公立学校は労働基準法は原則適用されますが、その監督機関は地方公共団体の人事委員会なので、労基署は手出しができません。

もっとも、地方公共団体の中の人でも、これがちゃんと分かっているかどうか怪しい人もいますけど。

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コメント

濱口先生

私の疑問に答えて頂き、有難うございます。

当方、大企業の人事部を退職し、労働基準監督官になるために勉強中の身でございます。
「日本の雇用終了」はこれまでの"典型的"な労使関係ではなく、試験に合格したのちに対峙するであろう"非典型的(しかし多数派)"な労使関係を見ておきたいとの考えからです。

これからもhamachan先生のブログを拝見して、勉強させていただきます!

こちらこそ、拙著にコメントいただきありがとうございます。

監督官への道が開かれることを心より祈っております。

人事委員会事務局も中の人は役所の人なので(ほとんどが役所本体との人事異動の範囲)取り締まるはずもなく、また36協定なしで無制限に残業命令できたりするので(「公務のために臨時の必要がある場合」で何でもOK)、労基法関係での出動はまずありえません。

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