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2012年8月 4日 (土)

精神障害者の雇用義務化と差別禁止法

昨日、障害者雇用関係の3つの研究会の報告書が同時に発表されました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002gyh3.html

厚生労働省は、「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」(平成22年6月29日閣議決定)などを踏まえ、障害者雇用促進制度における障害者の範囲等の在り方等について検討するため、「障害者雇用促進制度における障害者の範囲等の在り方に関する研究会」(座長:今野浩一郎 学習院大学経済学部経営学科教授)、「労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関する研究会」(座長:岩村正彦 東京大学大学院法学政治学研究科教授)および「地域の就労支援の在り方に関する研究会」(座長:松爲信雄 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部社会福祉学科教授)の3つの研究会を開催し、平成23年11月から議論を重ねてきました。
この度、この議論の結果として、各研究会の報告書が取りまとめられましたので、公表します。
なお、これらの報告書の内容は、今後、労働政策審議会(障害者雇用分科会)に報告して議論していきます。

その3つは、

「障害者雇用促進制度における障害者の範囲等の在り方に関する研究会報告書」 
障害者雇用促進法における障害者の範囲や雇用率制度における障害者の範囲等について検討し、雇用義務制度の考え方とその範囲などについて提言

「労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関する研究会報告書」
労働・雇用分野における差別禁止等の枠組みの対象範囲等について検討し、障害を理由とする差別の禁止や職場における合理的配慮、権利擁護(紛争解決手続)などについて、実効性を担保した上で、講ずべき措置などについて提言

「地域の就労支援の在り方に関する研究会報告書」
今後の地域の就労支援の在り方について検討し、中小企業等が安心して障害者雇用に取り組むために求められる支援を明らかにするとともに、それを踏まえた、各就労支援機関等に求められる役割や地域の就労支援ネットワークに求められる取組、就労支援を担う人材の育成などについて提言

ですが、このうち法政策的に重要なはじめの2つについて特定のポイントに絞ってごく簡単に見ておきましょう。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002gyh3-att/2r9852000002gyx7.pdf「障害者雇用促進制度における障害者の範囲等の在り方に関する研究会報告書」 

精神障害者に対する企業の理解の進展や雇用促進のための助成金や就労支援機関における支援体制の強化等の支援策の充実など、精神障害者の雇用環境は改善され、義務化に向けた条件整備は着実に進展してきたと考えられることから、精神障害者を雇用義務の対象とすることが適当である

義務化の意味合いは非常に重く、企業の経営環境や企業総体としての納得感といった観点からは、実施時期については、精神障害者を雇用義務の対象とすることが適当であることを踏まえ、慎重に結論を出すことが求められる

つまり、精神障害者も雇用義務の対象とするが、実施時期は慎重に検討する、ということのようです。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002gyh3-att/2r9852000002gyy9.pdf「労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関する研究会報告書」

労働・雇用分野における障害者権利条約への対応は、障害者雇用促進法を改正して対応を図るべきである。

差別的取扱いを禁止することは、一般的には機会の均等を確保するものと考えられる。一方、障害者権利条約においては、積極的差別是正措置をとることが盛り込まれており、また、我が国における障害者雇用率制度は障害者雇用の確保に関し成果を上げてきていると評価できることから、積極的差別是正措置として位置づけ、引き続き残すべきである

合理的配慮の枠組みについて・・・法律では概念や枠組みを定め、具体的な中身についてはガイドラインなどで定めるべきである。

合理的配慮の提供に係る経済的な負担に対する支援に関しては、合理的配慮の提供が事業主に対する義務付けであることから、原則、個々の事業主により負担するものであると整理した上で、現行の納付金制度の大枠は変えない範囲で、合理的配慮の導入に伴い対応可能な部分についての見直しを図るべきである。

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