労働契約法(有期労働)改正案、25日に衆院厚労委で可決へ
アドバンスニュースによると、
http://www.advance-news.co.jp/news/2012/07/post-532.html
有期雇用の通算期間の上限(5年超)を初めて法制化する労働契約法(有期労働)改正案が、25日の衆院厚生労働委員会で審議され、即日採決となる公算だ。“民主党内の政局”に突入する前の4月上旬から民主、自民、公明の実務者レベルで調整が進んできたもので、採決となれば可決する見通しだ。
法案成立となる参院の出口までの日程は現時点で見えていないが、会期内または解散前には駆け込みでも参院で採決する公算が高い。
ということのようです。
その影響の末端が、本日の座談会の席まで電話で追っかけてきたわけですな(意味不明)。
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お題への直接のレスではないのですが(ごめんなさい…)、自治体の悪知恵には少々あきれます。
http://www.hi-ho.ne.jp/tomita/yybbs/#40117
>町の臨時職員(学校公務補)に、学校が休日である日に、学校とは別の町施設の草刈りを依頼する場合、この臨時職員に対して、学校公務補としての賃金のほかに、賃金を支給することは、問題あるでしょうか。何か手続きが必要でしょうか。<…とのエントリ。
つまり、…教育委員会の臨時的任用職員に、平日は「学校公務補」として働かせたうえで、休日には学校以外の「公共施設の草取り業務」をさせる、同一法人格の異なる事業場で二重任用して、臨時的任用職員である同一の労働者に休みなく働かせたい…というお話です。あきれます。
投稿: endou | 2012年7月24日 (火) 00時11分
当然、労働基準法38条1項が適用になります。
(時間計算)
第三十八条 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
地方公務員にもこの条文が適用されることは言うまでもありません。
ただ、地方公務員には36条は適用されませんので、サブロク協定はなくても働けということは出来るということですね。
投稿: hamachan | 2012年7月24日 (火) 00時26分
解説・助言ありがとうございます。
投稿: endou | 2012年7月24日 (火) 00時39分