高齢者継続雇用、病気・勤怠など例外明示へ 民自公3党
日経の記事です。
労働契約法(有期契約)に引き続いて衆議院で審議入りした高齢法について、修正で話が付いたようだという情報。
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDF2700F_X20C12A7PP8000/
民主、自民、公明の3党は27日、65歳までの希望者の継続雇用を企業に促す高年齢者雇用安定法改正案の修正案を共同で国会に提出した。修正案は心身の健康状態や勤務態度が著しく悪い人を継続雇用の対象外とすることを指針で明示することとした。例外を定める規定に法的な根拠を持たせることで、運用上の混乱を避けて企業の負担を軽減するのが狙いだ。
・・・修正案は、勤務態度や健康状態が著しく悪い場合などは継続雇用の対象外にできることを明確にするよう求める企業側の声を取り入れた内容。例外にできる対象者は同法案成立後、施行までの間に決める。
これは審議会の最後の段階で、通達で示すという話になっていたものですが、法律の文言に書くということになると、これと労働契約法16条の「客観的に合理的」との関係はどうなのか、という問題に正面から直面することになりますね。とりわけ、ここでいう「勤務態度」って、具体的に何がどれくらいどうなのかと。
これは、今よりも遥かに多くの訴訟を呼び起こすかも知れませんよ。
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