解雇ルールを議論しよう@日経「中外時評」
一昨日(5月6日)の日本経済新聞の「中外時評」に、論説副委員長の水野裕司さんが「解雇ルールを議論しよう」という文章を書いておられますが、その中に、私たちJILPTの研究報告が引用されています。
・・・その結果、労働組合がない場合が大半で、大企業に比べて従業員が解雇されやすい中小企業では、急に解雇通告を受けても、一銭の補償金ももらえない場合が少なくない。日本も金銭補償のルール作りを議論するときにきているのではないか。
全国の労働局が2008年度に扱った個別労働紛争のうち、労働政策研究・研修機構が1100件余りを抜き出して分析した調査がある。それによると解雇や退職勧奨など「雇用終了」に関する紛争では、企業が和解金を出すなどで解決に至った例は3割にとどまった。
個別労働紛争の多くは、労組がない中小企業の労働者からの相談によるものだ。企業側が労働者との交渉の席に着かず協議が打ち切られた例は「雇用終了」関係の紛争全体の4割強に上っている。
大企業もグローバル競争の激化で雇用が不安定になっているが、中小企業の従業員はさらに不利な状況にある。金銭補償は中小企業労働者の雇用を改善する手だてになる。「補償額の目安を法で定めるべきだ」と労働政策研究・研修機構の濱口桂一郎統括研究員はいう。
このあと、先日経済産業研究所から慶応大学に移られた鶴光太郎氏が、補償額は「勤続年数などを考慮する必要がある」とも語っています。
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