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2012年5月27日 (日)

少し冷静にドイツの制度でも

ネット上は今や熱狂を超えて炎上状態のようですが、こういう時こそ、冷静にものごとを考える訓練をした方が役に立ちます。

そうですね、たとえば、こういう簡単な紹介でも・・・、

http://www.ilcjapan.org/chojuGIJ/pdf/12_02_2.pdf(ドイツにおける高齢者の生活)

筆者は、在ドイツ日本国大使館 一等書記官の山口高志さん。

淡々とドイツの高齢者向け社会保障制度を紹介する中で、

ドイツにおいては、困窮した高齢者が尊厳を失うことなく基礎的な生活を営めるよう、65歳以上で生活のための所得・資産が十分でない者に対し、「老齢基礎保障」という社会扶助が存在する。その基本的な仕組みは、基礎的生活を営む上での資金需要と負担能力を比較して足らざる部分を給付するという形式であるが、通常の社会扶助(生活保護)との違いは、配偶者以外の親族が超高額所得者(年間10万ユーロ〈日本円にして1,400万円程度〉以上の所得があると見込まれる者)でない限り、その負担能力が問われることはなく、また、事後の補償も求められないことである。この制度によって、高齢者は、生活困窮に陥っても、親族に迷惑をかけることなく、基礎的な生活を営むことが可能となっている。
ただ、この老齢基礎保障はあくまでも本人及び配偶者の資力調査を伴う社会扶助の一種であることには留意する必要がある。日本では、一部の政党が主張している「最低保障年金」のようなものと誤解されることがあるが、両者は趣旨も態様も異なるものである。

ドイツの通常の社会扶助(生活保護)も、当然補足性原理がありますから、配偶者以外の親族による援助も求められるわけですが、高齢者については「生活困窮に陥っても、親族に迷惑をかけることなく、基礎的な生活を営むことが可能」とするために、上記のような仕組みとしているわけです。

実をいえば、世界的に公的扶助受給者の多くは圧倒的に現役世代であって、だからこそ彼らを働かせるためのワークフェア政策がいろいろととられていて、それが議論の焦点になっているのですね。

日本もようやく現役世代の生活保護受給者が増えてきて、そういうまっとうな議論が始まろうとしていたところへ、旧来型のいまさら働けとはとても言えないような高齢受給者をめぐって、これまたまことに旧来型の「子どもが養え」論議が話の中心になって燃えさかってしまって、なんともはや、というところなのですが、そのなんともはや感覚が政界にもマスコミ界にもまったく見当たらないようです。

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