EUの道路運送に関する特定の社会立法の調和に関する規則
EUでは、雇用社会総局が所管する道路運送労働時間指令(本ブログで既紹介)に加え、運輸総局が所管する「道路運送に関する特定の社会立法の調和に関する規則」というのもあります。
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R0561:EN:HTML(Regulation (EC) No 561/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 on the harmonisation of certain social legislation relating to road transport and amending Council Regulations (EEC) No 3821/85 and (EC) No 2135/98 and repealing Council Regulation (EEC) No 3820/85)
重要部分を紹介しておきますと、
第6条 1日の運転時間は9時間を超えない。ただし、1週間に2回、10時間に延長できる。
2 1週の運転時間は56時間を超えない。
3 連続する2週間の総運転時間は90時間を超えない。
第7条 4時間半の運転の後、45分以上の休憩を取らなくてはいけない。
・・・・・
こちらは運輸総局所管の法令なので、労働時間ではなく運転時間を規制しています。
« 『日本の雇用終了』がネットショップで買えます | トップページ | プレカリアートの幽霊 »
コメント