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2012年4月28日 (土)

本日は労働者祈念日(Workers’ Memorial Day)

本日、4月28日は、3日前倒しのメーデーというだけではなくて、それ自体が労働者祈念日(Workers’ Memorial Day)です。ご存じでしたか?

http://www.etuc.org/a/9920

28 April 2012 - Workers’ Memorial Day

International Workers’ Memorial Day, remembers and honours those who have been killed, injured, or suffered ill-health due to their working conditions. It is an opportunity to highlight the preventable nature of most workplace accidents and to promote campaigns and union organisations which strive for continuous improvements in workplace health and safety.

国際労働者祈念日、その労働条件のために死んだり傷ついたり病いに苦しんだりしてきた者たちを思いだし、称える日だ。この機会にこそ、防げたはずの多くの労働災害に光を当て、職場の健康と安全を絶えず良くするべく頑張るキャンペーンと労働組合活動を促進しよう。

今日が労働者祈念日であるということは、その当日にメーデー中央大会をやっている連合も、5月1日にメーデーをやる全労連も、特に意識していないようです。

http://www.jtuc-rengo.or.jp/index.html

http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html

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コメント

連投失礼します。

しかし、ここまでくると、モラルハザードというよりかは、差別した側の性格の偏り(精神若しくは心理てきなトラブル)による反社会的な問題行動だと思います。

差別を受けた労働者の救済は勿論ですが、それでだけでは足りないのだろうと思います。

つまり、法制度上もし可能であれば、このような行為を行った法人たる使用者を、問題行動者というように行政的に認知して、何らかの制裁(もちろん法に規定される限度でですが)や社会的治療などが必要なのではないかと思います。見せしめではなく実効性のある手立としてです。
たとえば、薬物乱用者の例にもあるような、経営者(人事担当者)に公正施設に入ってもらい認知工学的(療法的に)治療・改善を施すとか・・・。
何れにしても、配下の労働者である「人間」に対してかなりの問題行動をしているわけなのですから。

労働法の罰則である懲役刑も、正義を実現するためには、威嚇という意味合いだけでなく、行為者の更正・社会復帰→社会と労働公益を守るとなってほしいものです。本来、行為者の反省なき是正はあり得ないでしょう。

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