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2012年4月28日 (土)

大阪ガールズバー労基法違反の罪状

既報の通り、

http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/120427/waf12042713520018-n1.htm(「ガールズバーどうですか」客引きは小6と中1! 大阪府警が店長ら逮捕)

小学6年生の女児(12)と中学1年生の女子生徒(13)をガールズバーで働かせたとして、大阪府警保安課は27日、労働基準法違反(最低年齢)などの疑いで、大阪市中央区のガールズバー「Ace(エース)」店長、原健次郎容疑者(25)=同市中央区を逮捕、送検したと発表した。

 逮捕、送検容疑は今年2月、15歳未満と知りながら、女児と女子生徒の2人に客引きをさせたとしている。同課によると、同店では女性店員が自分で勧誘した客を接待することになっていたが、女児らは勧誘できず、接待はしていないという。

この限り、ここでの労基法違反というのは、

第五十六条  使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。

 前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。

56条違反のことだったわけですが、続報によると、

http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/120428/waf12042809000008-n1.htm(「遊び仲間に誘われ…」ガールズバーで客引きの12歳供述)

少女らは2月13、16両日、ミナミの繁華街・戎橋(えびすばし)周辺で客引き。同店は歩合制で、勧誘に成功すればそのまま店で接待する仕組みだったが、少女らに客は付かず、接客もしなかったため、給料は支払われていなかったという。

をいをい、完全歩合制による賃金不払いかよ。

第二十七条  出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。

いや、客引き時間分の賃金を払えばよかったという問題でもないのでしょうが。

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コメント

労基法の罰条だけで2罪ですか。
そうすると、あと児童福祉法34条4の1項3号違反、これに牽連して同5号違反、さらに結果として同9号にも違反している可能性もあるでしょうか。
罪数が多くなりそうです。もちろん今のところは推定無罪ですけど。

児童福祉法第六十条
○2  第三十四条第一項第一号から第五号まで又は第七号から第九号までの規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

・・とあるので、労基法違反(56条違反1年以下の懲役又は50万円以下の罰金、あと27条違反は罰金だけですので)よりかなり重い罰条ですね。

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