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2012年4月30日 (月)

こういう勘違いが未だに・・・

http://twitter.com/#!/pinstsuit/status/196912222914621440

「身分保障」を止めるべきです。戦後,労働三権を制限する代わりに,人事院を作って身分保障を認めたのが,現在の公務員制度です。スト権を認めてあげればよいだけのことです。解雇できないなんて,絶対におかしい。

たぶん、世の中に横行する議論の圧倒的大部分は、こういう勘違いに立脚していると思われますが。

労働基本権を制限する代わりに認められたのは、団体交渉しなくても人事院勧告で給与が決まるということであり、それだけであって、身分保障とは何の関係もありません。

そもそも、「身分保障」というのは、

第七十五条  職員は、法律又は人事院規則に定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、休職され、又は免職されることはない。

 職員は、人事院規則の定める事由に該当するときは、降給されるものとする。

という、当たり前のことでしかなく、

その「法律に定める事由」には、

第七十八条  職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、人事院規則の定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
 その他その官職に必要な適格性を欠く場合
 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

と、ジョブ型雇用システムを前提とすれば極めて当然の事由が定められています。

こういうことをわきまえずにあれこれ論ずる人が多いのが、公務員問題の一番情けないところなのでしょう。

こういう「身分保障」とは一切関係ない次元において、「労働基本権」を回復する代わりに、人事院勧告で給与が決まるという仕組みをやめて団体交渉で決めるようにしようという「だけ」の話が、いわゆる公務員制度改革というものなのであって、それをどう考えるかにはいろいろの考え方があるでしょうが、それを身分保障と結びつけて論じた瞬間に、それはいかなる意味においてもトンデモになります。

そういう常識をわきまえて論じられる議論の圧倒的な少なさが、問題の根源でもあるわけですが。

(参考)

http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2011/08/post-95c8.html(現行法でも公務員は整理解雇できます(追記あり))

・・・ですから、「オレ様の言うことをきかねえからクビだ」というような無理無体なことに対しては、きちんと身分保障がされていますが、当該ジョブがなくなったというのであれば、当然その公務員を免職(=解雇)できることが定められています。

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コメント

知事会 労働基本権拡大見直しを

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120518/k10015230471000.html

全国知事会は、18日に開いた会合で、政府が検討している、地方公務員の労働基本権を拡大するための法案について、公務員の地位を維持したまま権利を拡大すれば、国民からの批判に耐えられないとして、内容の見直しを求めることを決議しました。

政府は、国家公務員の給与などの労働条件を労使交渉で決められるようにする法案に続き、地方公務員についても同様に労働基本権を拡大する法案を、今の国会に提出することを検討しています。
この法案について、18日、東京都内で開かれた全国知事会議では、出席者から「地方の実情を無視している」「国から十分な説明がなく、拙速な制度だ」などという批判が相次ぎ、全国知事会として、政府に対し内容の見直しを求めることを決議しました。
決議では、公務員の地位を維持したまま労働基本権を拡大することは、明らかに公務員の優遇であり、政府が検討している法案は国民からの批判に耐えられないとしています。

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