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2012年4月28日 (土)

労働安全衛生も立派に労働問題

稲葉振一郎氏のなにげなつぶやきにあえて大袈裟に反応して見せますが、

http://twitter.com/#!/shinichiroinaba/status/196204580047032320

労働安全衛生がいわゆる労働問題の守備範囲でなくなって久しい

少なくとも、本日労働者祈念日を、日本の組合はともかく、欧州労連は忘れていなかったようですし、

http://twitter.com/#!/shinichiroinaba/status/196204693532319744

労働科学研究所は今どうなっているのであろうか。調べればわかるか。

http://www.isl.or.jp/service/90thkinen.html(公益財団法人労働科学研究所創立90周年記念特別企画 「働き方の近未来と新しい労働科学」)

http://twitter.com/#!/shinichiroinaba/status/196205088862244865

労働科学というのは労働の生理学心理学医学的研究であって安全衛生の研究も含みます。いつしか社会科学系の労働問題研究とはすみ分けるようになりました。

http://jsoh85.umin.jp/(第85回日本産業衛生学会)

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コメント

日本の労働問題の一番の問題は、労働事件の刑事化、つまり国家権力による労働法違反の取り締まりがなされていないことだと私は思ってます

もちろん労働安全衛生法などの諸規則および罰則はあるものの、労働基準法違反での刑事事件化および法人への処罰が非常に甘く緩く、実際上は野放しになっています

労基法違反を犯している会社の社長が逮捕されるようにならなければ、労基法違反を犯して経営するインセンティブを付与しているようなものです

労基法違反で事業所を潰せば労働者も共倒れという考えもありましょうが、労基法違反を放置しているのは労使の共同責任でもあります。
非常識な36協定、特別協定、労働協約などは、労使の合意がなければ成立しないもので、労使ともに共犯といえるものです

EUの労働法から学ぶべきことは、労働者の基本的人権保護のための正しい国家権力の介入だろうと、もう一度私の意見を述べます

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