フォト
2023年12月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
無料ブログはココログ

« 認識はまったく同じなのですが・・・ | トップページ | 『現代の理論』終刊号 »

2012年4月22日 (日)

他人の解雇は自由でも、自分の解雇は許せない

早稲田大学みたいに切り子を作っているわけではないので、記念品の贈呈はありませんが(笑)・・・

http://twitter.com/#!/ssk_ryo/status/193708288305672192

解雇自由化と叫んでる人が実際に解雇されると、逆にムキになって争ったりするのはよくあることなので、私は温かく迎えています。

http://twitter.com/#!/ssk_ryo/status/193708590392016896

他人の解雇は自由でも、自分の解雇は許せない。そういう気持は矛盾してますし、「このやろう!」と思わなくもないですが、結果的に私は温かく迎えていますので、大丈夫です。(営業)

その絶好の事例がここに:

http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2009/05/post-d479.html(世にもおもろい小倉・池田バトル)

正当な理由があろうがなかろうが、およそ解雇は自由でなければならないと主張しているはずの人間が、自分のボスによる解雇通告に逆らうなどという言語道断な振る舞いに出たことを、平然と公言しているというのは、これを天下の奇観と言わずして何と申しましょう、というところです。

しかも、絶対的解雇自由を主張するということは、解雇されたあるいは解雇通告を受けたということがいかなる意味でもスティグマではあり得ないということのはずなんですが、

>小倉弁護士はこれまでにもたびたび私に対して虚偽による中傷を繰り返しているが、私が大学を解雇された「問題人物」であるかのようにほのめかすのは、通常の言論活動を逸脱して私の名誉を毀損する行為である。このブログ記事を撤回して、謝罪するよう求める。撤回も謝罪も行なわれない場合には、法的措置をとることも検討する。

なんと、正当な理由があろうがなかろうがことごとく認められるはずの解雇をされたと言われることが、名誉毀損に当たる、というすさまじくも終身雇用にどっぷり浸った発想をそのまま披瀝しているんですな。

池田氏の理論によれば、解雇されたということは、自分のボスが有している完全に恣意的な解雇権を素直に行使したというだけなのですから、どうしてそれが名誉毀損になるのか、池田氏の忠実な信徒であればあるほど、理解困難になるところでしょう(論理的に頭を使う能力があればの話ですが)

まあ、世の中にはよくあることですが。

« 認識はまったく同じなのですが・・・ | トップページ | 『現代の理論』終刊号 »

コメント

コメントを書く

コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 他人の解雇は自由でも、自分の解雇は許せない:

« 認識はまったく同じなのですが・・・ | トップページ | 『現代の理論』終刊号 »