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« 國學院大學労供研究会シンポジウムについて | トップページ | うちの業界にもこういう教科書があればなあ、と思ったのは内緒です »

2012年3月16日 (金)

もし教師が個人請負なら・・・

河添誠さんのツイートに、伝聞として書かれていることですが、

http://twitter.com/#!/kawazoemakoto/status/180107965511106560

昨日、ある方から聞いた話。ある私立高校が教師十数人を請負会社から派遣させている。その教師と請負会社とは雇用契約ではなくて業務委託契約。個人請負で請負会社から仕事を受けているので二重請負。高校からも指揮命令がある実態のようなので、偽装請負。学校の現場で驚くべきことが起きている。

河添さんは偽装請負であることを前提に書いているわけですが、逆に本当に請負会社経由の個人請負であるならば、学校当局は二重の意味で指揮命令ができないはずなので、とにかくこの教科を教えて、こういう成果を出してくれ、と言う以上のことは言えないはずですよね。生徒の生活指導も学校行事も一切関係なし。もちろん卒業式に出て校歌を歌う義理もない。やれと言ったら偽装請負。

それで学校(「私立高校」らしいので)が成り立つのかどうかは別として、それを合法的にやりきるというのであれば、それはそれで一つの教育のモデルなのかも知れません。

ちなみに、ボワソナードの旧民法では、

第266条  医師、弁護士及ヒ学芸教師ハ雇傭人ト為ラス此等ノ者ハ其患者、訴訟人又ハ生徒ニ諾約シタル世話ヲ与ヘ又ハ与ヘ始メタル世話ヲ継続スルコトニ付法定ノ義務ナシ又患者、訴訟人又ハ生徒ハ此等ノ者ノ世話ヲ求メテ諾約ヲ得タル後其世話ヲ受クル責ニ任セス

となっていました。

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コメント

度々お邪魔してすみません(黙っていられなくて・・)。
エントリの事例、とうとう来たか!、と言う感じです。当に私のような舞台技術者がそうなもので。
市の施設を管理する指定管理者から委託を受ける会社があり、その下に我々のようなフリー(個人請負)が何人か存在します。で、さらに利用者(この場合施設使用の許可を受けた市民である表現者)から、要望を聞いて舞台技術を給付するわけです。必ずしも指揮命令が行われているわけではないですが、事前の打ち合わせの精度にもよりますが、かなりの頻度で当日いきなり要望や追加注文というのがあります。これに対して器具の追加分は料金を指定管理者が追加しますが、我々の技術料の増額はありません。また、施設の使用時間の追加があっても、末端の者に報酬の増額はありません。1人日いくら、という1労働力単価の契約です。尤も受託会社は年間のグロス契約に一人追加するといくらという包括契約と労働力単価の組み合わせと言うケースが多いでしょうか。1人の労働力について8時間・週40時間を超えて労働力を調達するのには都合がいいわけです。
お題の関連では、部活動(教科外活動)の講師などが元々似たような働き方が多かったのだろうと思います。尤も、フリーで働くことにこそ自分の存在意義を見出している人たちも多いのかなと思いますけれど)。

「労働者」と「非労働者」という法的整理自体が、次第に意味を成さなくなっているような印象を持ちます。法的救済には確かになるのですが、全体としての支配ないし経済的従属についての利益救済にはなっていないようです。これに輪をかけているのが、昨今の競争入札がクリーンであるという市民感覚なのでしょうか。

連投失礼します。
なんとなくですが、私(または「教員」という“自営業者??”)の労働者性を根拠に、労働法による保護(それに社会保険も)をすることに意味を求めることの限界を感じています。
現行制度でも、おそらく日当いくら、時給いくらという法人と自営業者との単価契約自体は適法にできると思われます。仕事の完成やボリュームでの契約にせよ、「1日2万円プラス交通費なおかつ消費税込みで一人で16時間働きますよ!」などという自営業者の社長さん(←もちろんこんな人は「個人請負人」ですけど・・)はたくさんいるので、世の中のこんな契約をどうするか?、ということを考えたほうがよいのかもしれません。何せ、食うために、自身の労働法上の保護法益を侵害する共犯をする場合もあります。
例えば、独禁法や下請法(現在は資本金の差により適用範囲が限定されています)の射程を広くするとか・・・。素人考えですけど、如何でしょうか。

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