英会話学校講師の労働者性(GABA事件評釈)
『中央労働時報』の平成24年3月号に、「英会話学校講師の労働者性」と題して、GABA事件(大阪府労委決定 平成21年12月22日)の評釈を書きました。
http://homepage3.nifty.com/hamachan/roui1203.html
GABA事件は、英語学校と業務委託契約を締結し、受講生の予約に応じて学校と個別レッスン契約を結んで役務を提供するインストラクターの労組法上の労働者性が問題となった事案であり、大阪府労委決定はこの点については労働者性を肯定している。しかしながら、同決定はインストラクターの加入する労働組合の団交申入れに対する会社の対応については不誠実団交と認めず、結果として申立てを棄却している。
・・・以下では、基本的に府労委決定に沿って当該インストラクターの労組法上の労働者性について検討し、付随的に「勝った」使用者側の「訴えの利益」についても考察する。
文章中では、GABA事件の評釈にとどまらず、労組法上の労働者性についてのやや理論的な検討も行っております。
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