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2012年3月16日 (金)

有期労働に係る労働契約法改正案にゴーサイン

今週月曜日に予定されていた分科会が延期されてどうなるかと思われた労政審の労働条件分科会ですが、本日ようやく「要綱については概ね妥当と考える」として答申に至ったようです。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000025bjf.html

中身は既報の通り、

1.有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
 有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合(※1)は、労働者の申込みにより、無期労働契約(※2)に転換させる仕組みを導入する。
 (※1) 原則として、6か月以上の空白期間(クーリング期間)があるときは、前の契約期間を通算しない。
 (※2) 別段の定めがない限り、従前と同一の労働条件。

2.「雇止め法理」の法定化
 雇止め法理(判例法理)(※)を制定法化する。
 (※) 有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、解雇権濫用法理を類推して、雇止めを制限する法理。 

3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
 有期契約労働者の労働条件が、期間の定めがあることにより無期契約労働者の労働条件と相違する場合、その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、不合理と認められるものであってはならないものとする。

というものです。

パート法の方はどうなるのかまだよく見えません。3月28日に雇用均等分科会が開かれるようですが、中身は女子則などの改正のようです。

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