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2012年2月 3日 (金)

都労委:八王子市に団交応じるよう命令

まだ、都労委のサイトに命令がアップされていないので、事情がよく分からないのですが、

http://mainichi.jp/life/edu/news/20120203ddm041100224000c.html

>東京都八王子市が、夜間や休日に学校内を管理する「学校施設開放員」の労働組合の団体交渉に応じないのは不当労働行為にあたるとして、都労働委員会は2日、市に対して団交に応じることを求める救済命令を出した。申立人の弁護人は「自治体への命令は極めて異例。同じように契約形態の変更を考えている自治体への歯止めになる」と評価している。

 命令書によると、八王子市は休日や夜間に学校を警備する「学校管理員」制度を、10年度から「学校施設開放員」に変更。管理員は市の非常勤嘱託として固定給だったが、開放員は市と個人契約を結ぶため、時間給になるなど収入が減少したり労災保険への加入がなくなったりした。開放員は組合を作り、団体交渉を申し入れていた。市教委は「命令書の内容を精査して今後の対応を考える」と話している。

公共機関への派遣労働者の場合、派遣先責任がある限り労組法上の使用者となることは繰り返し述べてきましたが、この件では、公共機関の直接雇用であっても公務員ではなく民間の雇用契約となるということなのでしょうか。

上の記事だけでは何とも分からないところがありますが、公務労働法制の根本に関わる問題を提起しているようにも思われ、興味深いです。

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