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2012年2月15日 (水)

信頼性確認制度導入時に想定される労務管理上の課題

原子力委員会原子力防護専門部会がとりまとめようとしている「我が国の核セキュリティ対策の強化について(案)」がアップされていますが、

http://www.aec.go.jp/jicst/NC/senmon/bougo/siryo/bougo26/siryo2.pdf

要は、原発テロを防ぐために、そこで働く人間のチェックをきちんとしろという話なんですが、これが原発で伝統となっている多重請負と絡むと、

許可事業者においても、信頼性確認制度導入時に想定される労務管理上の課題について労使間で十分な議論を行い、その結果を必要に応じ制度導入に向けた検討に反映させること等が求められる。また、枢要施設・設備にアクセスする協力会社の従業員は、許可事業者と直接雇用関係にないが、枢要施設・設備にアクセスする許可事業者の従業員と同様に内部者としてのリスクを有している。このため、枢要施設・設備にアクセスする協力会社の従業員についても許可事業者の従業員と同等の信頼性確認を行うことが必要であり、その履行を担保する仕組みの検討が求められる。

直接雇用関係がないどころか、指揮命令関係すらない(ことになっている)下請・孫請等会社の労働者に対して、「信頼性確認」を行う労働法上の根拠はいかなるものになるのか、信頼性確認の結果当該関係のないはずの労働者の就労を拒否しうる労働法上の根拠は何なのか、原発でそれを認めるなら、製造業でも情報産業でも、他のあらゆる産業で労働法上は可能であるということにならざるを得ませんが、そこまで考えてのことなのか、いままで建設会社並びでやってきた仕組みの根本のところが問われているということなのでしょう。

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コメント

いつも勉強させていただいております。
原発関連ではないのですが、既になし崩し的に委託(別法人)労働者に対する管理強化は相当なものだと思います。しかも労働行政(労働局)からは適法だと言われているそうです(下記の某市担当者)。
下記は、「某市庁舎総合案内・電話交換業務委託」の入札告示後の業者からの質問回答集ですが、委託労働者の「履歴書」(短大卒以上であって、従事労働者の社会的常識と品格を備えたものであることることを確認するためだそうです)の提出が契約条件になっています。
http://www1.city.tsukuba.ibaraki.jp/ebid/cfile/pdf/100222-64qa.pdf

お題にあるように・・>、「信頼性確認」を行う労働法上の根拠はいかなるものになるのか、信頼性確認の結果当該関係のないはずの労働者の就労を拒否しうる労働法上の根拠は何なのか<・・を厳しく問いたいものです。

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