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2012年1月26日 (木)

ミタさんは労働者ですよ

http://twitter.com/#!/yamakofu/status/162034715686207490

>ミタさんは阿須田家に直接雇われている形態なので、純粋な「家事使用人」であって、労働者ではないのですね。つまり労働者としての地位も、社会保険もなし…この点でも相当したたかですね~☆

ミタさんはれっきとした労働者ですよ。労働基準法が適用除外されているだけで。

労働基準法が適用除外されているという点だけで言えば、国家公務員と変わりはありません(いや、変わりはありますが)。

適用除外というのは、適用除外規定をわざわざおかなければ、当然適用されるということを所与の前提にしているわけですから、労働者か労働者でないかといえば、それは「阿須田家に直接雇われている」労働者であるわけです。

ちなみに、もともと、雇用契約というのは、こういう家事使用人が原型です。いまの労働者の原型の職工の源流は、むしろ請負契約であって、近代初期にシフトしているのですね。

(参考)

http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2011/05/post-3967.html(メイドさんの労働法講座)

>さて、メイド喫茶で労働基準法を勉強したよい子の皆さんは、メイド喫茶じゃなくって本来のメイドさんについて労働法がどうなっているのかご存じでしょうか。

http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2011/06/post-7eb4.html(ILOがメイドさん条約を審議)

>いやいや、世界的にはメイドさん-家事労働者の労働条件についての関心が高まっているのですよ。

ついでに、これも

http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2009/04/post-5cd8.html(同居の親族の労働者性)

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