生活保護制度に関する国と地方の協議に係る中間とりまとめ
というわけで、本日、生活保護の中間とりまとめが公表されています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001xvq6-att/2r9852000001xvrn.pdf
平松前大阪市長をはじめとして、
>生活保護受給者の急増等への対応に追われる地方自治体からは、生活保護制度の抜本改革に向けた具体的な提案があった
ことから始まったこの協議、中間とりまとめとはいえ、かなりの方向性が打ち出されています。
まず「基本的な考え方」から、ワークフェア的な思想を示している部分を、
>・・・他方、多くの者(特に勤労世代の者)が長期にわたり生活保護に頼って生活することは、本人のみならず社会のあり方として望ましいことではない。そうした者に対して就労による自立を促進するとともに、できる限り生活保護に至らないための仕組みや脱却につながる仕組みを拡充することが重要である。
>また、就労による経済的自立が容易でない高齢者等についても、個人の尊厳という観点からは、より主体的に社会との繋がりをもつことが一つのあり方と考えられ、そうした意味で社会的自立の促進につながる施策を講じる必要がある。
これを前提に、具体的な方向性が打ち出されていきます。まず、本ブログとしても関心の高い「生活保護受給者に対する自立・就労支援及び第2のセーフティネットとの関係整理について」では、さまざまな就労支援策を示した上で、「求職者支援制度と生活保護制度との関係整理」として、こう書かれています。
>今般、求職者支援制度の創設に伴い、一定年齢以下で稼働能力及び一定の就労意欲を有する生活保護受給者であって、職業訓練による就職実現が期待できると判断された者について、合理的理由なく訓練の申込みをしない、又は訓練に出席しない場合には、稼働能力不活用として、保護の実施機関は事前説明や指導指示等所定の手続の上で保護の停廃止を検討することが適当であり、地方自治体の意見も踏まえつつ、国は取扱いの明確化を図る必要がある。
(今後引き続き検討を進めていくべき事項)
○ 国は、求職者支援制度以外の施策も活用するなど、生活保護に至る前の第2のセーフティネット施策を充実させ、第2のセーフティネット施策全体の機能を強化するためにどのような方策が取り得るか、早急に検討を進める必要がある。
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