心理的負荷による精神障害の認定基準
既に研究会報告で周知の通りですが、心理的負荷による精神障害の認定基準についての通達が昨日発せられました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001z3zj.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001z3zj-att/2r9852000001z43h.pdf
これにより、今後の労災認定はこの基準によって行われることになります。
その概要は
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001z3zj-att/2r9852000001z43b.pdf
のとおりで、「極度の長時間労働」を月160時間程度の時間外労働と明示し、「心理的負荷が極度のもの」に強姦やわいせつ行為等を例示したこと、強い心理的負荷となる時間外労働時間数として、発病直前の連続した2か月間に、1月当たり約120時間以上、発病直前の連続した3か月間に、1月当たり約100時間以上、「中」の出来事後に、月100時間程度等の具体的な数値を示しています。また、評価期間についても、セクシュアルハラスメントやいじめが長期間継続する場合には6か月を超えて評価するとしています。
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