高齢者雇用対策の最終報告
ということで、本日の労政審雇用対策基本問題部会に提示された最終報告(案)ですが、この形で了承されたようです。
一昨日の報告案と違うのは、次の部分が付け加えられたところです。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001zfo5-att/2r9852000001zfrl.pdf
>(2)・・・・・・なお、使用者側委員から、①現行法9条2項に基づく継続雇用の対象者基準は、労使自治の観点から妥当な制度であり、企業の現場で安定的に運用されていることや、基準をなくした場合、若年者雇用に大きな影響を及ぼす懸念があることから、引き続き当該基準制度を維持する必要がある、②仮に、現行の基準制度の維持が困難な場合には新しい基準制度を認めるべき、との意見が出された。
(3)こうした事情に対する一つの方策として、老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢の段階的引き上げを勘案し、雇用と年金を確実に接続した以降は、できる限り長期間にわたり現行の9条2項に基づく対象者基準を利用できる特例を認める経過措置を設けることが適当である。
年金の支給開始年齢が1歳づつ引き上げられていくのにあわせて、まだ年金が出る部分は対象者を限定できる、と。
そうすると、わざといやらしいことをいうと、女性は対象者限定をも少し後までやっていいんでしょうか?というロジックになりそうな気もしますが、いやもちろん、男女均等法違反になりますけどね。
これはそもそも、年金法が堂々と男女(逆)差別をやっていることが原因なわけですが、高齢者雇用の枠では誰も敢えて言わないのですけど。
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