有期労働の報告書案
昨日の労働条件分科会に出された報告(案)がアップされています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001ynzj-att/2r9852000001yo3h.pdf
結論、入口規制は「例外業務の範囲をめぐる紛争多発への懸念や、雇用機会の減少の懸念等を踏まえ、措置を講ずべきとの結論には至らなかった」。と否定。
出口規制は、「有期労働契約が、同一の労働者と使用者との間で一定年数(X年)(P)を超えて反復更新された場合には、労働者の申出により、期間の定めのない労働契約に転換させる仕組み(転換に際し期間の定めを除く労働条件は従前と同一とする)を導入することが適当」と肯定。
ここでいわゆるクーリング期間を「X年の反復継続に対してY(P)を基本とする」としています。意味が分からん。誰か解説してくれ。
雇止め法理については「これをより認識可能性の高いルールとすることにより、紛争を防止するため、その内容を制定法化し、明確化を図る」と明言。
あと、「均等」とか「均衡」という言い方はしていませんが、「有期契約労働者の公正な処遇の実現に資するため、・・・職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、期間の定めを理由とする不合理なものと認められるものであってはならない」と、踏み込んでいます。
雇止め予告義務や有期契約締結理由の明示は見送られているようです。
昨日これをめぐってどういう議論が交わされたかは今のところ分かりませんが、そう簡単に合意したというわけではないでしょうね。
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hamachan先生はじめまして。いつもブログ拝読させていただいています。昨日この審議会を傍聴いたしました。
>>ここでいわゆるクーリング期間を「X年の反復継続に対してY(P)を基本とする」としています。意味が分からん。誰か解説してくれ。
ただのクーリング期間とのことです。なぜこのような書き方になっているかはわかりません。クーリング期間については労働者側から「有期→失業保険→有期、とできない期間とすることが望ましい」との意見が出ていました。
>>昨日これをめぐってどういう議論が交わされたかは今のところ分かりませんが、そう簡単に合意したというわけではないでしょうね。
厚労省からこの素案が出されたときは私も「これはモメるな」と思ったのですが、使用者側から強い反発は特にありませんでした(素案が出る前にはありました)。
素案が出たあとは労使ともにこれが法案になった際の実務についての質問がほとんどでした。「従前の」とはなにを意味するのか、ですとか、「申出」の権利はいつまで続くのか、などです。
投稿: M | 2011年12月20日 (火) 15時24分
傍聴しておられたのであれば、雰囲気はわたくしよりもよくおわかりでしょう。
「使用者側から強い反発は特にありませんでした」というのはかなり意外です。
投稿: hamachan | 2011年12月20日 (火) 21時43分
いつも勉強させて頂いてます!審議会を傍聴された方に確認したところ、(P)はペンディング=未定、X年が上限年数、Yはクーリング期間。次回、XとYに具体的な期間が入って、最終となる…のだそうです。まぁ、どちらにしても私には意味がわかりません(汗)。
投稿: 出井智将 | 2011年12月21日 (水) 09時05分