有期労働で労政審建議
本日、労政審は「有期労働契約の在り方について」建議を行いました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001z0zl.html
主なポイントは、
>・有期労働契約の長期にわたる反復・継続への対応
有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合には、労働者の申出により期間の定めのない労働契約に転換させる仕組みを導入することが適当。
・「雇止め法理」の法定化
「雇止め法理」の内容を制定法化し、明確化を図ることが適当。
・期間の定めを理由とする不合理な処遇の解消
有期労働契約の内容である労働条件については、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、期間の定めを理由とする不合理なものと認められるものであってはならないこととすることが適当。
ですが、具体的な内容は、
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001z0zl-att/2r9852000001z112.pdf
に書かれています。その中身は、
http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2011/12/post-768d.html
で紹介したものとほとんど同じですが、出口規制のところに具体的な数字が入っています。
>有期労働契約が、同一の労働者と使用者との間で5年を超えて反復更新された場合には、労働者の申出により、期間の定めのない労働契約に転換させる仕組み(転換に際し期間の定めを除く労働条件は従前と同一とする)を導入することが適当
クーリング期間は、6月(有期契約期間が1年未満の場合はその半分)とされています。
なお、利用可能期間到達前の雇止めの抑制策について「労使を含め十分に検討することが望まれる」とあり、さてどこで検討されることになるのでしょうか。
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非正規・有期雇用の低い賃金労働条件、不安定雇用、社会労働保険なしという諸問題は、労働者個人との契約が基本である限り、法律で規制してもモグラ叩きと同じで解決するのは難しいと思います。劣悪な労働現場を変える特効薬は何といっても労働組合の組織と団結力でしょうが、100人以下の事業所における組織率が相変わらず2%以下とあっては心もとない限りです。という中で、非正規問題の解決に向けての原稿「労働組合による労働者供給事業の意義と展望」を「月刊社民」1月号に載せてもらいました。この2月23日は、國學院大學で労供研究会のシンポジウムに参加いただけるとかで、楽しみにしております。今年も濱口先生のブログや本で目一杯勉強させていただきました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。
投稿: 太田武二 | 2011年12月28日 (水) 17時09分
なぜ日本で大型の企業横断業種別(職務別)労働組合が組織されていないのか、
私が知らないだけで組織されているが機能していないのか。
なぜなのでしょうか?
投稿: Dursan | 2011年12月29日 (木) 07時53分
太田さん、相変わらずご活躍の様子です。
来年2月の國學院大學での労供研シンポには、わたくしもパネリストの一人として参加させていただきますが、よろしくお願いします。
投稿: hamachan | 2011年12月29日 (木) 23時46分