高齢者雇用たたき台
ということで、下のエントリアップ後、厚労省HPに高齢者雇用に関する基本問題部会の資料があっぷされました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001y4b9-att/2r9852000001y4cq.pdf
>直ちに法定定年年齢を65 歳に引き上げることは困難であり、賃金制度などの労務管理上の課題に関する環境整備を含めて、中長期的に引き続き検討していくべき課題
>雇用と年金を確実に接続させるため、現行の継続雇用の対象となる高年齢者に係る基準は廃止することが適当
というのは、高齢研報告の通りで、変わっていません。
注目すべきは、その後に付いているこういう記述です。
まず、
>その際、例えば長期にわたり労務提供が困難であることが明らかな者の就業規則における取扱いについて、考え方の整理が必要ではないか。
これだけでは、何のことやらよく分かりにくい文章ですが、要するに、継続雇用という局面でなくても「こいつはもう雇い続けることは難しい」ような人まで、必ず継続雇用しなくちゃいけないというわけではありませんよね、という経営側の意図を、わかりにくく表現したものなのでしょう。
下のエントリでも触れたように、わたくしが強調したいのは、
>また、継続雇用制度の基準を廃止する場合であっても、就労を希望する高齢労働者が増加していくことを考えると、同一の企業の中だけでの雇用の確保には限界があるため、事業主としての責任を果たしていると言える範囲において、継続雇用における雇用確保先の対象拡大が必要ではないか。
です。
今のところ、HP上のQ&Aといういささか法令上の位置づけの不明確な形でのみ、かなり限定した範囲の転籍を認めているだけですが、もともと、高齢者の雇用を確保する義務としてどこまで含まれるかという問題意識からすれば、同一企業での継続雇用に限る必要は本来ないとも言えます。
問題はむしろ、確保先の企業における雇用の確実性の担保をどうするかなのでしょう。
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