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2011年11月 9日 (水)

ボランティアの業務命令

須田光照さんのつぶやきに、

http://twitter.com/#!/sudamitsuteru/status/133772721833246721

>今日受けた労働相談。社長から東北の被災地に炊き出しのボランティアに行けと命令されるという。法的には断って問題ない。そんな業務命令は無効。しかし命令を断った労働者は職場で居づらい境遇に。実際、社長は「行かない社員はクビだ」と脅すという。職場での労使の力関係が決定的。労組結成を助言。

いや、もちろん、労組結成はいついかなる時でも重要ですが、この件に関しては、まずもってその「ボランティア」って何かということを突っ込む方が先のような。

「ぼらんてぃあ」という名であろうがなかろうが、社長が、ある場所である行動をとるよう業務命令したのであれば、当該行動は会社に対する労務の提供であり、会社はそれに対して報酬を支払う義務があるはず。

逆に、日本の場合、労務の内容や提供場所は決まっていないので、東北の被災地で炊き出しするという業務命令自体は十分有効であり得る。必ずしも無効とは言えない。断るのが正解とは必ずしも言えない。ただし、それを無償でやれと云うことは、不払い労働を要求していることになりますね。もし「ボランティア」がそういう意味ならば、もちろん無効。

言うべきは、「社長の業務命令である以上、その「ぼらんてぃあ」労務を提供している時間には、ちゃんと給料が払われるんでしょうね。事故があれば当然労災になるんでしょうね。ついでに交通費も出るんでしょうね」であるべきだと思われます。

まあ、それを言うのにも、やはり職場での労使の力関係が大事ですから、労組結成は重要ですが。

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