奈津さんの拙著短評
奈津さんのついった上での拙著短評です。
http://twitter.com/#!/natsu4218/status/133189516776308737
>ちょこちょこ読んでいた、濱口桂一郎さんの「日本の雇用と労働法」を読了。60年代までは政府が職務給を唱導していたというのが意外でした。教科書だからか、判例の解説が多めです。読んで面白いのは「新しい労働社会」かなあ。最後の方の「成果主義を導入した企業の人事部にいた人」は…あの人か。
普通の新書本からすると、判例の解説が多めでかなり教科書的な本ですね。ただ、労働法の教科書を読み慣れた人から見ると、判例が少なすぎてお話にならないと見えるでしょう。まあ、鳥でも獣でもない、蝙蝠みたいな本です、ということで。
60年代まで政府(だけでなく経営団体も)が職務給を唱道していたというのは、労働史を知ってる人にとっては常識的なことなのですが、一歩その環を外れると、知識人といわれる人々にすらほとんど認識されておらず、無反省的な「戦後日本一貫史観」が根を張っています。この点は、『労働法政策』を書いた2004年ころから繰り返し説いているところですが、なかなか伝わらないですね。
最後の・・・は「あの人」です、はい。
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私も「日本の雇用と労働法」を読ませて頂きました
「日本には元々、労働時間制限は実態としてない!」とか、「時間外労働は、労働者の権利」の点に驚いてしまいました
労基法の罰則規定があってないかの如く扱われているのは、”被害者”が居るのか居ないのか扱いにくい法令となっているからなのでしょう
勤務医の労働時間に関して、労基法から改善させようと、労基署からこじ開ける方策を練っている私としては、頭を金槌で打たれた思いでした(笑)
まあ、私の頭が打たれたところで、事実とか実態が変わる訳ではないので、コツコツと勉強を積み重ねて行きたいと思います
御教示ありがとうございました
投稿: Med_Law | 2011年11月 8日 (火) 08時10分