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2011年11月26日 (土)

求職支援拒否なら保護費打ち切り

東京新聞に載った共同通信の記事

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2011112501000925.html(求職支援拒否なら保護費打ち切り 国と地方が見直し案)

>厚生労働省は25日、生活保護の受給者が「求職者支援制度」(10月開始)の職業訓練を受講できるのに拒否した場合、生活保護の打ち切りを可能とする方向で検討に入った。実務を担う地方自治体側も大筋で合意した。

 生活保護の受給者は7月に過去最多の205万人超を記録。働ける現役世代の増加が目立ち、就労支援が急務となっている。求職者支援制度が整備されたことから、制度を活用できるのに、職業訓練を受けて仕事に就く意欲をみせない受給者には、厳しく対処する。年3兆円規模の保護費を抑制したい意向もあるとみられる。

「検討に入った」と書いてありますが、既にとっくに検討には入っていて、「大筋で合意」というのがニュースなんでしょう。

これは、生活保護制度に関する国と地方の協議(事務会合)で議論されてきているものですが、その議事要旨というのが厚労省HPにアップされていて、直近では11月4日のがこれです。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001w3ls.html

そこの厚労省側発言と地方自治体発言で関連する部分をピックアップすると、

>求職者支援制度による職業訓練を受講することが適当と判断されたにもかかわらず合理的な理由なく受講しない者については、指導指示の対象とし、必要に応じて保護の停廃止も検討することについては、詳細を自治体の実務レベルの方もと調整した上で対応したい。

>第2のセーフティネット施策全体の機能強化についても、引き続き検討が必要であると考えている。

>求職者支援制度については、生活保護受給者も含めた雇用保険受給者以外の就労・自立支援の重要な柱となるものと認識している。
「福祉から就労」支援事業など、ハローワークにおける生活保護制度に関わる対応上、本協議で議論したことをうまく組み合わせ、自治体に少しでもご理解いただけるような実効性のある措置を段階的に講じていきたい。

○ 一部ハローワーク担当者の話によると、求職者支援制度においては「基金訓練が途中から形骸化して就労に結びつかなくなった反省を踏まえ、給付金の返還義務が生じた際に返還能力のないような人は始めから受給させることはない。であるから生活保護受給者については制度を活用できるケースは少ないと考えている。」と言っていた。せっかくこういう議論を進めているなかで、地方が求めていることと乖離しているのは残念である。各ハローワークに対し、そのような想定で利用を拒むべきではないということを周知していただきたい。

○  求職者支援制度は、制度施行開始直後ということもあり、担当者によっては、やや硬直的な反応を示した例もあるやもしれないが、職業訓練受講による就職の見込みがある方を受け止める制度であり、かかる制度趣旨についてはハローワークに周知していきたい。

○ 求職者支援制度を合理的理由なく活用しない者への実務上の詳細な取扱については実務レベルで調整するとされていたが、スケジュール感のようなものがあれば教えていただきたい。

○ 求職者支援制度に関しての実務レベルの調整については、とりまとめ後速やかに実施したい。

5月にハイレベル会合があり、その後6月からずっと事務レベル会合が続けられていて、12月にはまたハイレベルでやるようなので、その時にはかなり具体的なイメージが提示されることになるのでしょう。

とにかく、この領域は引き続き注目が必要です。

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