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2011年11月21日 (月)

神の御前の労働基準法

POSSE川村さん経由で、

http://happism.cyzowoman.com/2011/11/post_262.html(トータル労働時間17時間! ナメてかかると痛い目を見る巫女バイトの実態)

Rei200801274171 >「巫女さんのバイトをしていました」と言うと、決まって「萌える!」と興奮される。断言する、あれは「萌え」だなんて生半可なものではない。赤と白の装束を身に纏う巫女さんたちのつつましやかな笑顔は、並々ならぬ忍耐の上に成り立っているのだ。

>筆者が応募した近所の某神社のバイト期間は、12月31日~1月7日まで。このうち、初日は12月31日22:00~1月1日18:00までのぶっ通し勤務。途中許されている休憩は、仮眠のための3時間のみ。トータル労働時間は17時間と、労働基準法の「ろ」の字も見当たらないハードボイルドっぷりだ。神の御膝元の前には、法律は無力なのか。

川村さんは、

http://twitter.com/#!/kwmr_posse/status/138399334206144512

>7割が高校生の職場で、深夜を含めた17時間労働。「神の御膝元の前には、法律は無力」ではありません。笑 巫女も労働者なはずですし。もしや労働法をナメている宗教法人を告発する記事なのか…?

と述べていますが、いやあ、巫女さんの労働者性というのは、建前論的にはなかなか難しいところがあります。

戦前の国家神道時代には、神道は宗教に非ず。神社に勤務する神主、巫女、禰宜等々はれっきとした国家公務員であったわけですが、占領軍の神道指令でみんな宗教法人と云うことになってしまいました。

で、宗教団体において宗教的活動に従事する者というのは、当該宗教的活動が外形的には一般社会における経済活動とほとんど変わらないようなものであっても、原則論として云えば労働者ではないという可能性が高い。

実際、いろんな新興宗教団体なんかで、ボランタリーにさまざまな労務に従事している方々がいっぱいいるわけですが、彼らが信仰心の発露として当該労務に従事している限り、労働基準法は適用されないというのが原則でしょう。

そういう建前論を、建前上宗教団体である神社における年末年始の大バーゲンセールに従事する若年労働者に適用していいかと言えば、そんな莫迦な話はないはずですが、でも、建前論で云えば、おみくじ一つ売るんだって、宗教的活動ですよね。

でも、もちろん、彼女らはそんなつもりじゃないわけで・・・。

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