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2011年10月13日 (木)

労働時間規制がないのに残業代規制があるとはこれいかに?

A8at_reasonably_small 「にかちゃん!」さんの素朴な御疑問にお答え。

http://twitter.com/#!/A8aT/status/124310196251136000

>労働時間規制がないのに,残業代規制があるとは?労働時間規制がないんだから残業なんて概念がどうしてあるの?(新しい労働社会 岩波新書 を読んで)

http://twitter.com/#!/A8aT/status/124311802694737920

>あーさっきの労働時間規制がないっていうのはアメリカの話で。本によるとアメリカには労働時間規制がないらしいんだけど残業代規制はあるらしい。労働時間規制がないのに残業っていう概念があることを乗り越えられなくて詰んでる

そういうときは、原典を見ちゃうのが一番早道です。

アメリカ労働省のサイトで公正労働基準法を見ると、

http://www.dol.gov/whd/regs/statutes/FairLaborStandAct.pdf

>No employer shall employ any of his employees ・・・for a workweek longer than forty hours・・・unless such employee receives compensation for his employment in excess of the hours above specified at a rate not less than one and one-half times the regular rate at which he is employed.

「残業」なんて概念は法律上には出てきません。単に、通常の賃率の1.5倍払わなければ、週40時間を超えて働かせてはいけないと言っているだけです。週40時間を超える部分が、週40時間以内の部分の1.5倍であればいいのです。

日本で言えば、深夜割増みたいなものだと考えればいいでしょう。別に「残業」でなくても深夜であれば割増がつきますよね。だから、厳密に言えば、拙著で「残業代規制だけで労働時間規制の存在しないアメリカ」云々と書いているのは、正確ではありません。「週40時間越え賃金規制だけで・・・」と言うべきところでしょう。まあ、一般向けの新書ですから、そこのあたりはお許しをいただきたいところです。

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コメント

法律の全文が出てきてびっくりしますが、§207の(a)(1)ですね。でも、この条のタイトルはMaximum hoursとなっており、アメリカなりの労働時間規制と考えることもできそうです。欧州や日本のような時間そのものの規制がないというご趣旨には異論はないのですが。

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