X運輸事件 高年齢者継続雇用と労働条件の不利益変更、同一労働同一賃金原則
『ジュリスト』9月15日号が発行されたので、前号の9月1日号に掲載した判例評釈「高年齢者継続雇用と労働条件の不利益変更、同一労働同一賃金原則 --X運輸事件」をホームページにアップしました。
http://homepage3.nifty.com/hamachan/xunyu.html
この事件、今のところ、労働経済判例速報にしか載っていなくて、そこではなぜか「X運輸事件」となっています。普通、原告の労働者をX、被告の会社側をYと略すのが通例ですが、これは、タイトルでX運輸となっているのを本文でY社といわなくてはいけないという、ややこしいことになっています。
有斐閣の編集部の人は、AとBにしますか?といわれたのですが、それも変なので、やっぱりX運輸をY社と呼ぶことにしました。こういう訳の分からないことにならないよう、判例雑誌の中の人は、会社をXなんて勝手につけないでくださいね。
ていうか、じつはこのX社の本名は、多数組合がフード連合で、少数組合が建交労というのを見れば、組合関係をたぐればすぐ分かっちゃうんですが、まあそれはともかくとして・・・。
中身は、最近マイブーム(?)の高齢者雇用関係ですが、ちょっとひねった切り口になっています。
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