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2011年9月23日 (金)

ゆうこりんの労働者性

Enn1108161540005p1_2昨日に引き続き、POSSE川村さんのつぶやきから芸能人の労働者性シリーズ。

http://twitter.com/#!/kwmr_posse/status/116911924221980672

>タレントの労働者性といえば、最近は小倉優子=労働者という判決が話題を呼びました。労基法上の、ということな筈ですが、これも仔細は不明です。

このリンク先を見ると、zakzakというメディアですが、

http://www.zakzak.co.jp/entertainment/ent-news/news/20110816/enn1108161540005-n1.htm

>はたしてタレントは「労働者」なのか-ちょっとした論争が業界内で広がっている。

 きっかけは7月5日に下されたタレント、小倉優子(27)への判決。今年1月、所属事務所「アヴィラ」に所属契約解除を求めた訴訟で、東京地裁は請求を認める判決を言い渡した。それによると、契約は昨年12月31日をもって終了。今後、アヴィラが小倉に業務を命じることなどをしてはならないという内容だった。

 この判決を聞く限り独立問題は小倉の一方的な勝利なのだが、「判決には芸能界の死活問題となりかねない内容が含まれていた」とプロダクション関係者が明かす。

 判決文には《タレントは労働者なので契約は無効であり、契約に縛られず自由に辞めることができる》といった主旨が書かれていた。

 つまりタレントはOLと同様の労働者で、会社を辞めるのも移籍も自由という判決なのである。

 ところが実態は異なる。芸能界では、タレントは「個人事業者」としてプロダクションと契約して、その仕事の内容によってギャラを得るというのが一般的。タレントは受け取ったギャラを確定申告したり、個人事務所で処理するケースが多い。またプロダクションは「育成」も行っており、タレントとの長期契約には先行投資の意味も含まれている。

この「実態は異なる」という表現は、労働法でいう「実態」、つまり「就労の実態」という意味ではなく、業界がそういう法律上の扱いにしている、という意味での「法形式の実態」ということですね。

そういう法形式だけ個人事業者にしてみても、就労の実態が労働者であれば、労働法が適用されるというのが労働法の大原則だということが、業界人にも、zakzakの人にも理解されていない、ということは、まあだいたい予想されることではあります。

ただ、どうも理屈がヘン。

>「もし売れっ子タレントがCMなどの大きな仕事をしても、労働者のOLを基準として月給程度しか支払われない可能性がある。その代わり、やめる権利、移籍の権利はあるというのがプロダクション側の言い分になる」

意味不明なんですが。

最低賃金法というのはあるけど、最高賃金法というのはないので、どんなに高い給料でも両者が合意すれば払えばいいので、なんで労働法が適用されるがゆえに「労働者のOLを基準」にしなきゃいけないのか、よくわからん。年収ウン千万円とか、場合によってはウン億円という労働者も別にいますけど。

逆に、最低賃金法が適用されると、まずいことはいろいろ出てくるだろうなというのはだいたい予想がつきますが。

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