原発被曝で病気、労災認定基準を策定へ 厚労省
今朝の朝日の記事ですが、
http://www.asahi.com/national/update/0913/TKY201109120571.html
>厚生労働省は、原発での作業中の被曝(ひばく)が原因でがんなどの病気になった場合、労災にあたるかどうか判断する認定基準作りに乗り出す。現在は白血病や急性放射線症などしか基準がなく、他の病気についても被曝との関係を調べる。東京電力福島第一原発の復旧にあたる作業員の労災申請の増加が長期的に見込まれるため、体制を整える。
先日発行の『POSSE』12号の文章でも労災認定の問題に触れたところですが、安全衛生基準と労災認定基準は本来表裏一体のものですから、当然こういう動きになるわけです。
>労災の認定基準は厚労省の通達で決められている。原発作業などで長期間被曝すると、被曝線量に比例して発がんリスクがわずかに上昇するとされる。白血病の基準は、旧労働省が1976年に出した通達で「年5ミリシーベルト以上被曝」「被曝開始後1年を超えた後に発病」としている。これらの条件を満たせば原則として労災が認められる。
この基準は白血病の発病と被曝線量の因果関係を医学的に証明したものではない。当時の一般人の被曝限度が年5ミリシーベルトだったため、その数値を労災の基準にしたとされる。
急性放射線症の基準は「比較的短い期間に250ミリシーベルト以上の被曝」などとなっている。また、通達による基準ではないが、悪性リンパ腫や多発性骨髄腫については、労災と認めた「判例」がある。
肺がんや胃がんなど、そのほかの病気では、そうした基準や判例がなく、労災申請しても被曝との関係を個別に明らかにしなければならなかった。厚労省は「(ほかの病気は)労災申請自体が少なかったため」としている。被曝を原因とした労災が認められた原発作業員は、これまでに10人にとどまっている。
「判例」というのは、行政による認定事例ということですね。
いずれにしても、相当本格的に広範な研究を踏まえた検討が必要になりそうです。
今年これから研究会を立ち上げて、来年半ばくらいには新認定基準の作成という感じでしょうか。
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