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2011年9月 4日 (日)

アメリカの公正雇用機会法案

ウォールストリートジャーナル日本版の9月2日号に、肥田美佐子さんが「米就活「失業者お断り」の矛盾――空前の買い手市場で」という記事を書かれています。

http://jp.wsj.com/US/Economy/node_299280

中身は是非リンク先に飛んでお読みいただきたいのですが、その中に、

>だが実際のところ、「失業」は、公民権法第7編など、現行の連邦法で差別禁止の理由として挙げられている肌の色や宗教、性別、出身国、年齢といった要因とは一線を画するとされてきた。とはいえ、メディアで再三取り上げられたこともあり、今年2月には米雇用均等委員会(EEOC)による公聴会が開かれ、結果的に、長期間失業している人が多い年長者やアフリカ系、中南米系、女性、障がい者などの差別につながりかねないという指摘が、複数の専門家からなされた。

 4月には、東海岸のニュージャージー州で、失業者を排除する求人広告の掲載が違法化された。ニューヨーク州でも、5月、アンドリア・スチュアート=カズンズ上院議員が、反失業者差別法案を提案している。さらに7月12日には、民主党下院議員らが、採用における失業者差別を禁じた連邦公正雇用機会法案を提出。8月2日には、同様の法案が、ニューヨーク州上院議員などによって提案の運びとなった。

という記述があり、この「公正雇用機会法案」なるものを見てみようと思って探したら、これですね。

http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c112:H.R.2501:

H.R.2501 -- Fair Employment Opportunity Act of 2011

To prohibit discrimination in employment on the basis of an individual's status or history of unemployment.

個人が失業していることまたは失業していたことを理由とする雇用における差別を禁止する。

具体的な規定は第4条です。

SEC. 4. PROHIBITED ACTS.

(a) Employers- It shall be an unlawful practice for an employer to--

使用者が行う以下の行為は違法である。

(1) refuse to consider for employment or refuse to offer employment to an individual because of the individual's status as unemployed;

(1)個人が失業していることを理由に採用を考慮しまたは求人を行うことを拒否すること。

(2) publish in print, on the Internet, or in any other medium, an advertisement or announcement for any job that includes--

(2)以下のような求人広告を印刷物、インターネットその他のメディアで公表すること。

(A) any provision stating or indicating that an individual's status as unemployed disqualifies the individual for a job; and

(A) 失業者は求人に応募する資格がないと明示または示唆する記述、

(B) any provision stating or indicating that an employer will not consider an applicant for employment based on that individual's status as unemployed; and

(B) 失業していることを理由として求人への応募者を考慮の対象としない旨を明示または示唆する記述

(3) direct or request that an employment agency take an individual's status as unemployed into account in screening or referring applicants for employment.

(3)職業紹介事業者に対し、直接または間接に、求人への応募者が失業していることを採用選考において考慮するよう依頼すること。

なかなか面白い法案ですね。

あらゆる労働市場規制を目の仇にしている皆さまは、この法案にどういう見解をお持ちか、聞いてみたい気もしないではありません。

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