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2011年9月 7日 (水)

neutralerstadtさんの拙著書評

さすがに刊行から2年以上過ぎると、ネット上で拙著を評していただくことも少なくなってきますが、それでもなお『新しい労働社会-雇用システムの再構築へ』に対する、こういうよく読んでいただいていることが伝わってくるような書評を書いていただけるのは嬉しい限りです。

http://booklog.jp/asin/4004311942

>この本は……難しいです(笑)

目新しいと感じたのは、最低賃金の成立背景つまり、家計を補助する学生や主婦が主だったためにその低賃金で良かった(所得主筋は男性である)が、もはやその性格は過去のものとなり、フリーター等はその補完的性格である最低賃金で生活を営まなければならない状況にあり、これは現実社会と醋齬をきたしている。

それともう一つ。労使の団体交渉について、労働組合への加入は管理職を除く正社員であり、利害関係者として管理職や非正規社員は排除されている点。
これだと労使間協議の際、利害を主張できない非正規社員が真っ先に不利益を被ることになる。
しかも、一企業では非正規社員数と正規社員数の比率が逆転しているところもあり、そのような少数の(正規社員の)主張が労働組合全体の主張といえるだろうか、疑問を禁じ得ない。

もちろんその他、主にEU諸国の取り組み事例を紹介し、それをEU礼賛主義ではなく、模倣する際の注意点や批判もあり、丁寧に書かれているにも関わらず読解力の無い(労働問題は全くの門外漢な)僕には理解の難しい点が多く感じました。

偽装請負問題も分かったようで分からない、一知半解の状態で、もう少し社会勉強をしてから読むと面白いのではないかと思いました。

キャバ嬢の労組結成がタイムリーな話題となってるので、これから数年に労働問題のパラダイムを迎えるのは間違い無いと思います。

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コメント

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110516/crm11051602000001-n1.htm

キャバ嬢ではないようですが
「県警は当初、風営法や児童福祉法などの適用を検討したが、同店の営業内容が風営法で規制対象とする性的サービスに当たらず、営業に際して都道府県公安委員会への届け出義務がないことなどから、両法いずれによる立件も難しいとして断念。

 労基法では18歳未満の少年少女を衛生面や福祉面で有害な場所で働かせることを禁じており、県警は同店の営業形態が同法に抵触すると判断した。」

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