先生に合わせてもらおうよ。お金払ってるんだから
「先生に合わせてもらおうよ。お金払ってるんだから」
まことにもっともです。お客様は神様ですからね。
さて、そういうお客様の都合に合わせて働かなければならない「先生」って、労働者なんでしょうか。
それが争点になったのが、GABA事件(大阪府労委決定平成21.12.22)(中労委決定平成22.10.6)でした。
ごく最近出た『別冊中央労働時報』7月号に両方まとめて掲載されていますので、労組法上の労働者性なる問題に関心のある方は一瞥しておいてもいいかもしれません。
例によって、会社側はこの「先生」(インストラクター)が雇用契約じゃなくて業務委託契約だと主張しているわけですが。
本件の特徴は、上の広告でも謳っているように、お客様(生徒)がレッスンの時間をを決めているというところですね。会社がこの時間に労働せよと命令しているわけではない。といって、先生が勝手に決めているわけでもない。お客様主権の世界。
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コメント
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大学病院の助教らも、患者の要請に応えて働かざるをえないのに、「専門業務型裁量労働制」として、”研究業務”をしていることにされています。
今回の事例と異なるのは、あからさまに違法な労働実態であるのに関わらず、大学の勤務医は声を上げて、徒党を組んで解決しようとは思わないことでしょう
国立循環器病研究センター病院などの新たに国立から独立行政法人になったところでは、特別協定 2000時間/半年という、信じられない協定を労使が結んでいるというし・・・・
病院というところに、労働問題のトンデモナイ魔が潜んでいることにも興味を持って頂けると嬉しいです
投稿: Med_Law | 2011年8月10日 (水) 22時40分