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2011年7月 7日 (木)

総理大臣のリコール制度はありますが・・・

これは法学部卒業生だけの知識ではないはずですが、

http://twitter.com/#!/HeizoTakenaka/status/88597074291073026

>今日も国会で菅総理が「刃折れ矢尽きるまでやる」と述べた。こういう姿を見ていると、総理(および国会議員)にリコールの制度がないのは制度的不備に思える。国益を考えたら、リコール制度は必要ではないか

日本国憲法第69条:

>内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、または信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない

国益を考えてリコールの制度がちゃんとあります。使い方を失敗した方々がおられたようですが。

ついでに国会議員については、まさに衆議院の解散がリコールでしょう。ただし、竹中氏自身が属していた参議院議員にリコールがないのは議論の余地があるかも知れません。

まあしかし、そんなことよりも、こういう憲法の初歩的常識の欠如した方が、日本国の総務大臣をされていたということに、某ドラゴン大臣以上にもろもろの感想を抱かざるを得ませんが。

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コメント

想像にすぎませんが、発言者の念頭には『直接請求(解職請求)』があるのでしょう。
個人的には、議院内閣制を採用する政治体制の下で、『直接請求(解職請求)』を導入するのは、理論上可能なのか?という点が気になります。(個人的には馴染まないようにも思いますが、浅学故の誤解かも知れません。)

もちろん、憲法を変えて、議院内閣制を大統領制に変えるなら、話は別だと思いますけど。

少し気になったので質問させて下さい。
リコールというものは主体が住民や国民に限られるものと記憶しておりますし、コトバンクでもそのように定義されています。
http://kotobank.jp/word/%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%AB

したがって、内閣不信任決議案の可決や内閣信任決議案の否決は、主体が住民や国民ではなく衆議院ですから、リコールにはあたらないのではないでしょうか?

まあ、竹中氏はシングルイッシュウで大勝利を収めた郵政選挙の当事者ですから、ああいう直接民主主義的なものにシンパシーがあるのかも知れませんね。

でも、今の状況下でそういう国民投票型首相リコール投票をやったら、まさに原発賛成か反対かというとんでもないシングルイッシュウ選挙になってしまいかねないと思うのですが、そういう究極のポピュリズムは、竹中氏的にはOKということなのでしょうか。

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