フォト
2026年3月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
無料ブログはココログ

« これはブラック企業ですらなくただの詐欺 | トップページ | 平成23年度厚生労働省第二次補正予算(案) »

2011年7月 5日 (火)

財務省ランチミーティング

本日、財務総合研究所にお招きをいただき、財務省ランチミーティングでお話しをしてきました。

お話しした中身は「雇用システムの再構築」ということで、毎度おなじみのテーマではありますが、さすがに財務省のみなさんからの質問は、公務員制度の在り方との関連の突っ込んだご質問もありました。

私は公務員問題には余り専門的知見はないので、と言い訳しつつ、地方公務員や国でも出先機関の公務員などは、現実に窓口業務のかなりが非正規化しており、ジョブ型正社員モデルの方が適合する場合が多いのではないでしょうか、というようなことを申し上げ、ついでに余計なことながら、公務員制度改革を論ずるならまず何よりそういう現場の公務員のあり方こそが論じられるべきなのに、逆にジョブディスクリプションのしにくいある意味で政治的判断を要するトップマネジメント層のことばかり熱心に議論されるのはいかがなものか・・・というようなことをぼそりと呟いてきました。

« これはブラック企業ですらなくただの詐欺 | トップページ | 平成23年度厚生労働省第二次補正予算(案) »

コメント

 はじめまして。
 地方公務員は窓口業務だけしているわけではありません。というか、他に本来業務を持っていて、当番で窓口対応しているところが大半だと思います(超大規模自治体では窓口担当専門があるのでしょうか?)。
 例えば介護保険の業務課の場合、保険給付審査や企画管理の担当でも、当番で窓口業務をするといった感じです。
 確かに市民課のようなところで窓口専門の臨時職員を置く例もありますが、あくまでも足りない人員をそろえるためです。
 ジョブ型というのは、「自壊社会からの脱却」で例示されていた、かつての女子正規社員のようなモデルですよね。
 災害対応などを考えると、地方公務員こそジョブ型というより身分型のほうが適切だと思いますが、いかがでしょうか。
 

書き方がまずかったためかやや誤解されているようですが、わたくしが女性正社員モデルを引いているのは、無限定の義務を負わないということであって、仕事の中身自体が低級という趣旨でいっているわけではありません。
むしろ、地方公務員や国の出先機関の場合、制度の枠組みが決まっている中でそれを実施していくタイプのジョブ型の仕事が大部分ではないかと思っています。そのうちかつては正規職員がやっていた接客対応だけ非正規に切り分ける方がかえって不自然ではないかと思います。
出された例でいえば、介護保険の審査業務から窓口対応までがまとめて一つのジョブでしょう、というくらいの趣旨です。それらをひっくるめて現場業務と呼んでおかしくはないでしょう。


 こんばんは。
 私のような素人の質問にご回答をいただきありがとうございます。

 国の地方機関はわかりませんが、国も地方自治体も同等というのが建前で、実施するための法令の解釈は自治体に任せられています。
 国の各種ガイドラインにそって制度を運用していますが、一般にイメージされているように国が制度の詳細なマニュアルを作って、それに従って動いているわけではありません。
 言い換えると、国が定めた制度(法令)を、地方自治体が改めて解釈して実施していますし、地方自治体独自の政策もあります。このため同じ制度でも七体ごとに微妙に違うことが多いです。
 あと地方自治体の場合、職員数が少ないので、定期的に異動して、さまざまな仕事をすることになります。そのような実態を考えると、医療職のような専門職か技能職にしかジョブ型というのは適用できないよう気がします。
 それと、公務員の場合、現状でも仕事(業務)が無くなると制度上分限免職で解雇できるんですよね。
 その一方、災害など何かあると、収束するまで対応するのは市町村職員です。
 そのあたりの義務を考えると、現場の職員としては「ジョブ型」というのは、ちょっと違うなあという気がします。
 
 先生の記事はわかりやすく、大変参考になります。
 素人の感想ですので、誤った解釈であったら申し訳ありません。
 
 
 
 
 

国の法律の解釈が地方に「任されている」というのは正確ではないですね。最終的には裁判所が判断します。
その際、たとえば東京都の生活保護法の解釈と大阪府の生活保護法の解釈が違って当たり前であるとは、日本国の裁判官は判断しないでしょう。またその際、通達等で国の機関の示した解釈は、裁判所が解釈する上で(それ自体が先験的に正当性あるものとみなされるわけではないとしても)統一的解釈の補助として用いられることが良くあることはご案内の通りです。

かつての阿久根市長も若干誤解していた嫌いがありますが、行政府としての国と地方自治体が対等であるとしても、司法においてはそうではありません。

なお、本題の「ジョブ型」については、まさに、

>あと地方自治体の場合、職員数が少ないので、定期的に異動して、さまざまな仕事をすることになります。

というあり方自体に問題があるのではないかということを考えています。
まさにそのために、たとえば巨大自治体ならある程度特定分野の専門職員を養成できても、小さなところでは無理で、それこそ生活保護行政はお互いに押しつけあっていつも素人が回されてくるといったことにもなるのでしょう。

小さな自治体をあたかも一個の独立した「会社」の如く考え、その何とか市株式会社の企業特有技能にばかり特化し、その行うべき個々の行政分野の専門家には誰もなれない、という状況が望ましいのかどうか、という問題です。

実をいうと、国が地方分権に消極的な背景の一つには、(自分たちは専門職員である)ある特定分野の行政を、その分野には素人の自治体職員の好きなようにされたくないという気持ちがあるのではないかと思っています。それを乗り越える一つのやり方は、個々の自治体を超えたジョブ型の地方職員を養成することでしかないのではないでしょうか。

まあ、公務員法自体が、終戦直後からずっと職階制で明確にジョブ型の建前でありながら、実態は民間以上のメンバーシップ型でやってきたという本音と建前の乖離を抱えてきたわけで、そう簡単に解きほぐせるような代物ではないことは重々承知の上でお話ししているわけですが。

コメントを書く

コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 財務省ランチミーティング:

« これはブラック企業ですらなくただの詐欺 | トップページ | 平成23年度厚生労働省第二次補正予算(案) »