労使関係法研究会報告書案
昨日の第7回労使関係法研究会に出された報告書案がアップされています。ほぼこれでまとまったのだと思いますが、正式に公表されるのはもう少し後になるのでしょうか。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001hrd8-att/2r9852000001hrwe.pdf
はじめの方は、
>中世の職人のギルドが労働組合の原型
とか、
>自営業者ではないかと考えられる者が労働組合を結成し、使用者との間で団体交渉等を行ってきた、という歴史的経緯がある。
と、労使関係史の勉強に役立つ記述もありますが、なおいろいろと検討の余地のあるのは、労組法と独占禁止法との関係でしょうね。ここは、まじめに経済法を勉強しないといけません。
研究会の途中で例の国立劇場とINAXの最高裁判決が出たのでその分析も書かれていますが、労組法上の労働者性についての研究会としての結論はこういうことのようです。
基本的判断要素
①事業組織への組み入れ
②契約内容の一方的・定型的決定
③報酬の労務対価性
補充的判断要素
④業務の依頼に応ずべき関係
⑤広い意味での指揮監督下の労務提供、一定の時間的場所的拘束
阻害的判断要素
⑥事業者性
ソクハイ中労委命令の考え方をより明確に定式化したという感じでしょうか。
わたくし自身は、正直まだよく分からないところがいっぱいあって、意見をまとめきれません。
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