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2011年7月10日 (日)

キキの民法と労働法

さて、セクハラだパワハラだと訴えられないような13歳の少女労働者を雇うのが大好きな某金融関係者はともかくとして、キキについては個人事業主ではないかという指摘が。

http://b.hatena.ne.jp/entry/eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2011/07/post-b9d7.html

Gelsy キキは個人事業主だろ。

さらに、

haruhiwai18 →その前に、いくらフィクションとはいえ13歳の少女が個人事業主として労働するのはいか(ry

という声もありますが、13歳でも親権者の許可があれば個人事業主になることは可能です。

第八百二十三条  子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。

 親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。

六条  一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。

 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる

この点、雇用される労働者については労働基準法により13歳では(一部事業を除き)原則として許されません。

第五十六条  使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。

○2  前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする

ですから、藤沢氏が勘違いしたようにキキが雇用労働者であるとすると違法ですが、映画の中で描かれているように個人事業主であるとすれば十分合法でありえます。

ただし、形式的には個人事業主であることになっていても、就労の実態によれば労働者と判断されることがあり得ることはご案内の通りですが、まあ、映画のシナリオからすれば大丈夫でしょう。

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コメント

実はこの映画,そもそも「労働者」があまり登場しない。
(グーチョキパン店が会社組織をとっていないとすれば,)
オソノの旦那も個人事業主であろうし,オソノさんは青色事業専従ってところだろうか,
薬をつくっているキキの母もおそらく個人事業主だろう。
ウルスラも絵を売って生計をたてていくのだろうから,やはり個人事業主。

「労働者」なのは学者であるキキの父のオキノぐらいか。

ここは、「ご解説有難うございます」と言うべきところなんでしょうけど、リアルの場で、13歳の少女が不当な扱いを受けていても、「個人事業主だから合法」なんてやっていたら、ドン引きでっせ(怒)。

「弱きを助け強気をくじく」男子は、想像以上に少数派? なんか素で腹が立ってきましたわ(苦笑)。

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