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2011年6月26日 (日)

休息期間の必要性を語るヒヤリ事故

休息期間規制の必要性を非常にわかりやすく物語るヒヤリハット事故の実例:

http://www.jiji.co.jp/jc/c?g=soc_30&k=2011062600079(地下鉄で居眠り運転=車掌が急ブレーキ-大阪)

>大阪市交通局は26日、市営地下鉄中央線のコスモスクエア発学研奈良登美ケ丘行きの列車(6両編成)で同日午前6時ごろ、男性運転士(43)が居眠りし、停車駅の緑橋駅に近づいてもブレーキをかけなかったと発表した。車掌が気付いて急ブレーキをかけ、電車は停止線を40メートル越えて止まった。乗客約30人にけがはなく、列車は約6分遅れで出発した。
 同局によると、運転士は急ブレーキがかけられるまでの約50秒間の記憶がないという。運転歴11年7カ月のベテランだった。
 25日は午後10時に勤務を終え、26日午前2時ごろ就寝4時半に起き5時すぎから運転しており、睡眠時間はわずか2時間半だった。前夜は飲酒していないという。

労働時間の裏側の休息期間が7時間。睡眠時間はわずか2時間半。それで公共交通機関を動かしているという実態があります。

この運転士を、「居眠りなんかしやがって、緊張感がないからだ、馬鹿野郎」と罵って終わりにするのでは、日本の労働社会の問題点に目を閉ざしたままになってしまいます。

労働組合の側も賃金問題に比べこういう物理的な労働時間問題にあまり積極的ではなかったことも、こういう状況をもたらした一つの原因なのでしょうが、やはりそろそろ問題意識を持っていく必要があるのでしょう。

http://homepage3.nifty.com/hamachan/jinjijitsumu0915.html(勤務間インターバル規制とは何か?)

(追記)

いやですから、わたくしも、

http://twitter.com/#!/masanork/status/84990350661390337

>何故こんな勤務なの?

とは思いますが、現行の労働基準法を前提とする限り、

>明らかに労基法違反では?

ではないのです。

残業代を払わないのは労基法違反!として怒濤のように追求できるけれども、物理的労働時間そのものについてはまことに追求しにくい、というかほとんど追求できないのが現行労基法なので。

そこが私が問題だと提起し続けていることなのですけれどもね。

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コメント

この場合、泊まり勤務の特殊性も考慮する必要があるのではないでしょうか。

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