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2011年6月24日 (金)

障害者の就労系福祉は労働に位置づけ?

労働畑の人はあんまり注目していないかも知れませんが、昨日の障がい者制度改革推進会議総合福祉部会(第15回)に出された資料がアップされていますが、

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2011/06/0623-1.html

そのうち、「「就労(労働及び雇用)」合同作業チーム報告書」が、大変興味深いことを提起しています。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2011/06/dl/0623-1a06_02.pdf

ここで検討された項目は次の通りですが、

>① 障害者基本法に盛り込むべき就労に関する基本的事項
② 総合福祉法の守備範囲(労働分野との機能分担など)
③ 福祉と労働及び雇用にまたがる制度と労働者性の確保のあり方
④ 就労系日中活動(就労移行支援事業、就労継続支援A型・B型事業、生産活動に取り組む生活介護事業)、地域生活支援事業(地域活動支援センター)や小規模作業所のあり方
⑤ 障害者雇用率制度および差別禁止と合理的配慮などを含む、障害者の一般就労・自営のあり方
⑥ 多様な就業の場としての社会的雇用、社会的事業所および社会支援雇用のあり方など。

障害者基本法に盛り込むべき事項として、

(1) 労働の権利の保障と苦情に対する救済制度の整備
(2) 労働施策と福祉施策が一体的に展開できる障害者就労制度の整備(生計を維持するための賃金補填などによる所得保障を含む。)と労働者保護法の適用の確保
(3) 多様な就業の場の創出および必要な仕事の確保
(4) 合理的配慮および必要な支援の提供の確保
(5) 障害者が特別の職業サービス(職業相談、職業指導、職業訓練および職業紹介サービスなど)だけでなく、一般の職業サービスも利用できるようにすること。
(6) あらゆる種類の障害者への雇用義務の拡大と働き甲斐のある、人としての尊厳にふさわしい職場の確保

を挙げています。

ここで特に労働法系の方が関心を持つべきは、

>現在のところ障害者福祉法に基づく授産施設及び福祉工場、障害者自立支援法に基づく就労系日中活動(就労移行支援事業、就労継続支援A型・B型事業、生産活動に取り組む生活介護)、地域生活支援事業(地域活動支援センター)及び小規模作業所等に分かれている体系を、就労を中心とした「就労系事業」と作業活動や社会参加活動を中心とした「作業・活動系事業」に再編成する。前者については①障害者雇用促進法に位置づける、②総合福祉法に位置づける、という2つの考え方がある。「就労系事業」に従事する障害者の労働者性を確保するという目標からは①が望ましいが、その条件整備にはかなりの時間がかかるため、当面は②とする。(期限を定め見直すことを総合福祉法の付則に明記する。)将来的には障害者雇用促進法あるいはそれに代わる新法(労働法)で規定することを検討する。「作業・活動系事業」は、総合福祉法(仮称)に位置づける

>「就労系事業」には、原則として労働法を適用する

>「就労系事業」に一律に現行の労働法規を適用し事業者の責任だけを問うことになると、障害者の働く場を狭める恐れがあるため、必要な条件が整うまでは、一部適用により安全かつ健康的な作業条件を保障するという選択肢も検討する。将来的には、労働条件に関する差別禁止や合理的配慮の提供義務を織り込んだ労働基準法等、障害者の特性に配慮した労働法を全面適用することについて検討する。

>雇用率制度に基づく雇用義務の対象を、精神障害者を含むあらゆる種類の障害者に広げるとともに、雇用率達成のための事業者への支援を拡充する必要がある。また、個々の障害者にとって就業上必要な支援を明らかにする総合的なアセスメントシステムを整備する。

>「就労系事業」は、当面は、総合福祉法で規定する。(期限を定め、見直すことを総合福祉法の付則に明記する。)将来的には障害者雇用促進法ないしはそれに代わる新法(労働法)で規定することを検討する。

>「就労系事業」に従事する障害者が賃金補填を受ける場合、原則として年金支給は一部ないし全額停止することで、年金財源を賃金補填に振り替えうる仕組みをつくる。そのためには、賃金補填と所得保障の関係について、障害基礎年金の支給調整ラインの検討が必要である。また、賃金補填の対象となる障害者の認定の仕組みを検討する必要がある。(賃金補填を行う場合のモラルハザードをどうするかについても検討が必要という意見もある。)

>障害者の雇用・就労にかかる労働施策と福祉施策を一体的に展開しうるよう、関係行政組織を再編成するとともに、地方公共団体レベルで雇用・就労、福祉および年金などにかかる総合的な相談支援窓口(ワンストップサービス)を設置する。

>本来、労働法に位置付けられる事業として、「就労系事業」を他の福祉サービス事業一般とは異なる位置付けとするよう、見直しが必要である

実態からすれば労働者以外の何ものでもないものを障害者福祉のためということでわざと労働者じゃないことにしてきた今までの扱いを、障害者対策全体の見直しの一環として抜本的に変えるという方向性が明確に示されています。

もちろん、ここに書かれているように、「「就労系事業」に一律に現行の労働法規を適用し事業者の責任だけを問うことになると、障害者の働く場を狭める恐れがある」ので、段階的な条件整備が必要であることは言うまでもありませんが。

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