フォト
2025年5月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
無料ブログはココログ

« 震災直後に働いていた作業員ともう連絡が取れない・・・ | トップページ | 労働組合は賃金カルテルだが・・・ »

2011年6月14日 (火)

拙著をネタに労基法36条改正論

第四インターナショナル日本支部再建準備グループの機関誌「インターナショナル」の2011年5月号に、拙著『新しい労働社会』を冒頭に引用した文章があったので、ご紹介。

http://www014.upp.so-net.ne.jp/tor-ks/uni/uni26.htm(労働基準法36条の改正を)

>昨年出版された濱口桂一郎著『新しい労働社会』(岩波新書)は、労働時間について面白い指摘をしている。
 戦前の工場法は、何よりも長時間労働で健康を害した女工らの健康を守るために設けられた。しかし戦後の労働基準法における1日8時間労働は、健康確保ではなく「余暇を確保しその文化生活を保障するため」のもので、残業については規制をもうけなかったが、そのことが無制限(の残業)を許してしまう結果になった、と。第36条にもとづく協定を結べば、使用者は制限のない残業を命じることができることになった。・・・

で、最後の結論は、

>今、労働者は奪われたものを奪い返す闘いを構築していかなければならない。そのスタートが、労働時間の短縮、生活時間のゆとりによる人権と人格の回復・確立である。
 労働組合からではなく、労働者が「個にとって譲れないもの」に固執するなかから自己を社会、企業から自立させ、もう一度労働者・生活者の観点から労働と労働者の連帯=労働組合を捉え直し、生きる権利の獲得に向かわなければならない

ということのようです。

いろいろなところで読まれているようで、嬉しいですね。

« 震災直後に働いていた作業員ともう連絡が取れない・・・ | トップページ | 労働組合は賃金カルテルだが・・・ »

コメント

国立循環器病センターが結んでいる年間2000時間の36協定(特別協定を含む)を取り上げて頂きたいものです

厚労省からスピンオフした独立行政法人が法律を捻じ曲げた運用を行って知らぬ存ぜぬを決め込んでいる姿は、労働行政の一つの暗黒面を表しているのではないかと思います

コメントを書く

コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 拙著をネタに労基法36条改正論:

« 震災直後に働いていた作業員ともう連絡が取れない・・・ | トップページ | 労働組合は賃金カルテルだが・・・ »