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2011年6月21日 (火)

接客業に従事する女子の性病は業務上の疾病?

これは労働法オタク用の玄人ネタですので、よい子のみなさんは無視しましょう。

渡辺章先生の熱意で刊行されている『日本立法資料全集 労働基準法』の第4巻(上下)は、労働基準法施行規則の立案過程の資料を収録していますが、ぱらぱらと見ていたら、すごいものを発見してしまいました。現在の労基則第35条に相当する、業務上の疾病の範囲を定める規定の、最初の原案ですが、

いやまあ第32号「紡績工場における肺結核」なんてのがあることも、いかにも時代をしみじみと想起させて味わい深いですし、その次の第33号「深夜業に従事する電話交換手の流行性感冒、神経症」というのも、なるほどこのころから感情労働というのはあったんだな、と感じさせますが、何よりもその次の第34号が、労働基準法上の労働者性という観点からも大変興味深いものがあります。

>三十五 接客業に従事する女子の性病

性病に罹患するくらいですから、この接客業というのは・・・。それでも労働基準法上の労働者であるわけですね。

この規定、公聴会後には消えています。その代わり、かの偉大なる「その他業務に起因することの明らかな疾病」というのが設けられています。

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コメント

 確かに昭和33年の売春防止法施行までは、「特飲街」(通称赤線)における同種営業は公認されていたようですね。とすれば同施行までは、同業務に従事する「労働者」の性病は「業務に内在する危険」の現実化であるといえましょう。過去の記録を探せば、労災認定事例があるやもしれません。

 これに対し、昭和33年から今日現在に至るまでの間は、どのように考えるべきか。「個人事業主」か「労働者」かの問題も含めて、色々と私のようなおこちゃまには分からないことが多いようです。

 ところで、先日、「マイ・バック・ページ」という邦画を見に行ったところ、川島雄三監督の「洲崎パラダイス 赤信号」が上映されているシーンが映し出されておりました。あの気怠い雰囲気ただよう名作を久々に再見したいと思うところ。

わたくしも全然分かりませんが、労基法上の労働者は実態で判断するという原則からすれば、売春防止法違反にならないように自発的に行っているという法形式上の建前によって判断すべきなのかどうか、という問題でもあるような気が・・・。

まあ、あの大冊の中から、よりによってこんなものだけを発掘してくるのかね、と渡辺章先生に言われそう。

労働基準法立法資料(施行規則篇)によく気づいていただいてありがとうございました。ようやく完結しましたが,この法律の制定,施行に心血を注いだ先人たちの労苦を知ることができました。濱口さんに献呈できず申し訳ありません。
(このブログの記事は中窪さんから教えて貰いました)

コメントをありがとうございました。先にこの欄に書いたのですが,また出てきましたので,一言書き添えました。重複しましたらごめんなさい。(再言・このブログ記事は中窪裕也さんから教えて貰いました)

渡辺章先生に見つかってしまいました。

妙なものばかり紹介する形になり、恐縮至極です。本来なら、制定時の労基則といえば、50年代に委任無き命令だとして削除された就業規則に労働協約を添付しろとか、有給休暇の取得時期をまず使用者が聴けといった今は亡き規定を紹介するのが先決のはずですが、本ブログの読者の皆さんに若干娯楽を提供しようとしたもので・・・(汗)。

いずれにしても、この立法資料シリーズは極めて大きな意義をもっていますし、このあとに控えている労働組合法の立法資料についても、期待の高いところです。
中窪先生もこのブログをご覧になっているのですね。うかつなことはかけません、(といいながら、うかつなことばかり書いていますが・・・。)

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